○臼杵市一般廃棄物処理業の許可等に関する要綱
平成12年3月7日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、臼杵市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年臼杵市規則第24号。以下「規則」という。)第6条の規定に基づく一般廃棄物処理業に係る許可(以下「許可」という。)等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「一般廃棄物」とは、臼杵市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年臼杵市条例第28号)第2条第4号の一般廃棄物のうちし尿、浄化槽汚泥及び事業活動に伴って排出される廃棄物(産業廃棄物を除く。)をいう。
(許可区域)
第3条 許可区域は、合併前の臼杵市の区域とする。
(1) 申請者の住民票の写し(法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿謄本、外国人にあっては登録原票記載事項証明書)
(2) 申請者(法人にあっては、役員)が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからルのいずれにも該当しない旨を記載した書類及び精神の機能の障害により当該事業を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
(3) 履歴書(法人にあっては、役員の履歴書)
(4) 市税完納証明書及び所得証明書(法人にあっては法人の市税完納証明書、納税証明書及び所得証明書)
(5) 業務計画書
(6) 事業所及び車庫の所在地見取図
(7) 一般廃棄物収集運搬業の用に供しようとする車両(以下「収集運搬車両」という。)の写真及び自動車検査証の写し
(8) 従業員名簿
(9) 誓約書
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一般廃棄物収集運搬業の許可申請期間)
第5条 許可及び許可の更新の申請期間は、次のとおりとする。
(1) 2月1日から2月末日(ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)
(2) 前号の規定にかかわらず、特別の事由により市長が認めたとき。
(一般廃棄物収集運搬業の許可基準)
第6条 一般廃棄物収集運搬業の許可基準は、次のとおりとする。
(1) 法第7条第5項の規定に適合していること。
(2) 申請者が臼杵市に住所又は事業所を有していること。
(3) 申請者が自ら収集運搬車両を所有していること。ただし、次のいずれかに掲げる場合は、自ら所有しているものとみなす。
ア 申請者が収集運搬車両を割賦購入している場合(自動車検査証の使用者が申請者となっている場合に限る。)
イ 申請者が収集運搬車両の所有者との間で許可の期間中収集運搬車両を使用できる旨の契約を締結し、当該収集運搬車両を占有している場合
(4) 全ての収集運搬車両について、適切な保管場所を有していること。
(5) 洗車場については、悪臭等の発散、汚水の流出等の防止に関し、良好な環境の維持保全に配慮した施設であること。
(6) 収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(一般廃棄物処分業の許可申請)
第7条 申請者は、一般廃棄物処理業許可申請書に、次の書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 申請者の住民票の写し(法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本又は登記事項証明書、外国人にあっては登録原票記載事項証明書)
(2) 申請者(法人にあっては、役員)が法第7条第5項第4号イからルのいずれにも該当しない旨を記載した書類
(3) 法人税並びに消費税及び地方消費税に係る納税証明書(法人の場合に限る。)
(4) 申請者の市税に係る滞納のない証明書
(5) 業務計画書
(6) 事業所及び車庫の所在地見取図
(7) 従業員名簿
(8) 一般廃棄物処理施設設置許可申請書の写し
(9) 申請者が使用する施設の権限を有していることを証する書類
(10) 直前2年の各事業年度における、経営状態がわかる書類
(11) 再生資源の受入証明書(ただし、最終処分は除く。)
(12) 資金計画書
(13) 積み替え又は保管を行う場合には、積み替え又は保管の場所の面積及び当該場所に保管できる量を記載した書類
(14) 誓約書
(15) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一般廃棄物処分業の許可等申請期間)
第8条 許可及び許可の更新の申請期間は、次のとおりとする。
(1) 許可及び許可の更新を受けようとする日の前々月の末日(ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く)。
(2) 前号の規定にかかわらず、特別の事由により市長が認めたとき。
(一般廃棄物処分業の許可基準)
第9条 一般廃棄物処分業の許可基準は、次のとおりとする。
(1) 法第7条第10項の規定に適合していること。
(2) 申請者が臼杵市に住所又は事業所を有していること。
(3) 生活保全上、支障をきたすことなく、適正に処理することが可能であると認められる場合
(検査)
第10条 市長は規則第6条の規定による許可申請があったときは、書類審査のほか、次に掲げる事項について、実地に検査するものとする。ただし、既に行った許可の更新にあっては、その一部を省略することができる。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の4に関すること。
(2) 前号のほか、市長が認める事項
(許可の決定)
第11条 市長は、書類審査及び検査に合格した申請に対し、臼杵市一般廃棄物処理業等に関する許可等審査委員会に諮り審査を行い、許可、不許可の決定を行うものとする。
(遵守事項)
第12条 許可を受けたもの(以下「許可業者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可車両以外の車両で収集又は運搬を行わないこと。
(2) 一般廃棄物が飛散し、又は流出しないようにすること。
(3) 悪臭、騒音、振動等によって生活環境の保全上支障が生じないよう必要な措置を講じること。
(4) 他市町村で収集した廃棄物を搬入しないこと。
(5) 収集運搬車両の後部及び両側に業者名を表示していること。ただし、構造上の理由等により、表示することが困難な場合はこの限りではない。
(ステッカーの交付)
第13条 許可車両には、車両ごとに許可車両であることを表示するステッカーを交付する。
2 許可業者は、前項のステッカーを許可車両に市の指定する箇所に貼付しなければならない。
(1) 一般廃棄物(事業系ごみ)処理実績報告書(第1号様式)
(2) 一般廃棄物(し尿・浄化槽汚泥)処理実績報告書(第2号様式)
(3) 一般廃棄物処分実績報告書(第3号様式)
(4) 貯留槽使用報告書(第4号様式)
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(臼杵市一般廃棄物処理業(事業系ごみ)の許可等に関する要綱の廃止)
2 臼杵市一般廃棄物処理業(事業系ごみ)の許可等に関する要綱(平成9年告示第7号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示施行の際現に、臼杵市一般廃棄物処理業(事業系ごみ)の許可等に関する要綱により行った許可の基準は、この告示による許可の基準とみなす。
4 平成11年度に限り、この告示第5条中「2月1日から2月末日」とあるのは、「2月21日から3月10日」と読み替えるものとする。
附則(平成17年3月7日告示第137号)
この告示は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第33号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日告示第39号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年2月5日告示第3号)
この告示は、公示の日から施行する。



