○臼杵市一般廃棄物処理場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成元年3月24日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市一般廃棄物処理場の設置及び管理に関する条例(平成元年条例第2号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間及び休業日)
第2条 臼杵市清掃センター及び臼杵市不燃物処理センター(以下「センター」という。)の使用時間及び休業日は、次のとおりとする。
(1) 使用時間 午前9時から午後4時30分まで
(2) 休業日 臼杵市の休日を定める条例(平成元年条例第28号)第1条第1項各号に規定する市の休日
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情により市長が必要があると認めたときは、使用時間及び休業日を変更することができる。
(所属)
第3条 センターは、環境課に所属するものとする。
(職員)
第4条 センターに場長及び職員を置く。
2 場長は、上司の命を受けてセンターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、センターの業務を委託した場合においては、当該委託業者を指揮監督する。
3 職員は、場長の命を受けてセンターの業務に従事する。
(事故報告)
第5条 場長は、センター及び職員に重大な事故が発生したときは、速やかにその旨を上司に報告しなければならない。
(帳簿の備付)
第6条 場長は、センターの運営を適切に把握するため、必要な帳簿を備え付けなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年5月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。