○臼杵市一般廃棄物処理場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成元年3月24日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市一般廃棄物処理場の設置及び管理に関する条例(平成元年条例第2号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休業日)

第2条 臼杵市清掃センター及び臼杵市不燃物処理センター(以下「センター」という。)の使用時間及び休業日は、次のとおりとする。

(1) 使用時間 午前9時から午後4時30分まで

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情により市長が必要があると認めたときは、使用時間及び休業日を変更することができる。

(所属)

第3条 センターは、環境課に所属するものとする。

(職員)

第4条 センターに場長及び職員を置く。

2 場長は、上司の命を受けてセンターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、センターの業務を委託した場合においては、当該委託業者を指揮監督する。

3 職員は、場長の命を受けてセンターの業務に従事する。

(事故報告)

第5条 場長は、センター及び職員に重大な事故が発生したときは、速やかにその旨を上司に報告しなければならない。

(帳簿の備付)

第6条 場長は、センターの運営を適切に把握するため、必要な帳簿を備え付けなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年5月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

臼杵市一般廃棄物処理場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成元年3月24日 規則第4号

(平成10年3月31日施行)

体系情報
第14編 その他/第1章 暫定例規
沿革情報
平成元年3月24日 規則第4号
平成7年3月31日 規則第10号
平成9年5月1日 規則第12号
平成10年3月31日 規則第5号