○臼杵市浄化槽清掃業の許可等に関する要綱
平成12年3月7日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、臼杵市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年規則第24号。以下「規則」という。)第6条の規定に基づき、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第35条の規定に基づく浄化槽清掃業に係る許可(以下「許可」という。)等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「浄化槽」とは、法第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(許可区域)
第3条 許可区域は、臼杵市全域とする。
(1) 申請者の住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本又は登記事項証明書、外国人にあっては登録原票記載事項証明書)
(2) 申請者(申請者が浄化槽清掃業に係る営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者又は法人である場合には、その法定代理人又はその役員を含む。)が、法第36条第2号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類
(3) 申請者が浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び相当の経験を有している旨を記載した書類
(4) 申請者が環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)第11条第1号から第3号までに規定する器具を有している旨を記載した書類
(5) 法人税並びに消費税及び地方消費税に係る納税証明書(法人の場合に限る。)
(6) 申請者の市税に係る滞納のない証明書
(7) 業務計画書
(8) 事業所並びに車庫の所在地見取図
(9) 浄化槽清掃業の用に供しようとする車両(以下「収集車両」という。)の写真及び自動車検査証の写し
(10) 従業員名簿
(11) 誓約書
(12) その他市長が必要と認める書類
(浄化槽清掃業の許可等申請期間)
第5条 許可及び許可の更新の申請期間は、次のとおりとする。
(1) 2月1日から2月末日(ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)
(2) 前号の規定に関わらず、特別の事由により市長が認めたとき。
(許可基準)
第6条 浄化槽清掃業の許可基準は、次のとおりとする。
(1) 法第36条の規定に適合していること。
(2) 申請者が臼杵市に住所又は事業所を有していること。
(3) 申請者が自ら収集車両を所有していること。ただし、次のいずれかに掲げる場合は自ら所有しているものとみなす。
ア 申請者が収集車両を割賦購入している場合(自動車検査証の使用者が申請者となっている場合に限る。)
イ 申請者が、収集車両の所有者との間で許可の期間中、収集車両を使用できる旨の契約を締結し、当該収集車両を占有している場合
(4) すべての収集車両について、適切な保管場所を有していること。
(5) 洗車場については、悪臭等の発散、汚水の流出等の防止に関し、良好な環境の維持保全に配慮した施設であること。
(6) その他市長が必要と認める事項
(検査)
第7条 市長は、規則第6条の規定による許可の申請があったときは、書類審査のほか、次に掲げる事項について、実地に検査するものとする。ただし、既に行った許可の更新にあっては、その一部を省略することができる。
(1) 省令第11条第1号から第3号までに関すること。
(2) 収集車両の設備及び整備状況に関すること。
(3) 収集車両の保管場所の状況に関すること。
(4) その他市長が認める事項
(許可の決定)
第8条 市長は、書類審査及び検査に合格した申請に対し、臼杵市一般廃棄物処理業等に関する許可等審査委員会に諮り審査を行い、許可、不許可の決定を行うものとする。
(遵守事項)
第9条 許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可業者は、収集車両以外のものを業務に使用してはならない。
(2) 収集物が飛散し、又は流出しないようにすること。
(3) 収集に伴う悪臭、騒音、振動等によって生活環境の保全上、支障が生じないよう必要な措置を講じること。
(4) 収集車両は、次のいずれにも該当するものであること。
ア 有蓋の機械式のものであること。
イ 収集車両の後部及び両側に業者名を表示していること。ただし、構造上の理由等により、表示することが困難な場合は、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年度に限り、この告示第5条中「2月1日から2月末日」とあるのは、「2月21日から3月10日」と読み替えるものとする。
附則(平成17年3月7日告示第137号)
この告示は、平成17年3月7日から施行する。
附則(令和4年2月17日告示第6号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年2月5日告示第4号)
この告示は、公示の日から施行する。
