○臼杵市消防本部口頭指導要綱

平成17年4月1日

消防本部訓令第11号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指導要領等(第3条・第4条)

第3章 記録・研究(第5条)

第4章 雑則(第6条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、臼杵市救急業務規程(平成17年4月1日臼杵市消防本部訓令第8号、以下「規程」という。)第12条に規定する口頭指導について、その実施方法等必要な事項を定め、もって救命効果の向上に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 口頭指導 救急要請受信時に、消防機関が救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、口頭で応急手当の指導を行うこと。

(2) 口頭指導員 119番通報を受ける等の指令業務に従事している者のうち、別に定める口頭指導を行うための要件を満たす消防職員。

(3) 応急手当実施者 口頭指導員により口頭指導を受け、傷病者に対し応急手当を施行する者(口頭指導員の口頭指導を施行者に伝える者も含む。)

第2章 指導要領等

(口頭指導の指導項目)

第3条 口頭指導を行う際の指導項目は次のとおりとする。

(1) 心肺蘇生法(成人)

(2) 心肺蘇生法(小児)

(3) 心肺蘇生法(乳児・新生児)

(4) 回復体位

(5) 異物除去法

(6) 止血法

(7) 熱傷

(8) 四肢(指趾)切断

(口頭指導の実施要領)

第4条 口頭指導の実施要領については次の各号に定めるところによる。

(1) 口頭指導実施及び中止の判断

口頭指導は、口頭指導員が要請内容から応急手当が必要であると判断した場合に実施する。また、応急手当実施者が極度に焦燥し、冷静さを失っていること等により対応できない場合及び指導により症状の悪化を生じると判断される場合は中止する。

(2) 口頭指導員の要件

口頭指導員は、次のいずれかに該当する者をもって充てるものとする。

 救急救命士

 救急隊員の資格を有する者

 応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(平成5年3月30日消防救第41号)に基づく応急手当指導員

(3) 口頭指導内容

口頭指導員は、口頭指導を行うに際し、既に救急隊が向かっている旨を伝える等応急手当実施者に安心感を持たせるとともに、原則として各項目のプロトコールの内容に従って指導するものとする。ただし、口頭指導員のうち、前号のア又はの要件を満たす者は、症状の改善が期待できると判断した場合は、各項目のプロトコールの項目以外の処置についても口頭指導を実施できるものとする。

(4) その他実施上の留意事項

 口頭指導を実施すべき事案であると判断した場合は、各プロトコールに従って、速やかに指導を行うものとする。

 口頭指導を実施する場合、感染防止上の留意事項についても配意した指導を行うものとする。

 口頭指導を実施した場合、出場中の救急隊に対してその内容について適切な方法により伝達するものとする。

第3章 記録・研究

(口頭指導に係わる記録等)

第5条 口頭指導員は、口頭指導を行った場合は、口頭指導を行った年月日、時刻、口頭指導員名、応急手当実施者、指導項目及び指導内容等の記録を行うとともに、事例研究会等を通じて当該救急隊からその指導の結果、傷病者の予後等について確認し同様に記録しておくこととする。また、それらの記録、研究会の成果等を利用し、指導項目の改廃、プロトコールの改善、指導方法の研究等を行い、常に口頭指導の高度化に努めること。

第4章 雑則

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、口頭指導に関し必要な事項は消防長が定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

臼杵市消防本部口頭指導要綱

平成17年4月1日 消防本部訓令第11号

(平成17年4月1日施行)