○臼杵市監査委員規程
平成17年4月1日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、臼杵市監査委員条例(平成17年臼杵市条例第26号)第12条の規定に基づき、臼杵市監査委員(以下「監査委員」という。)の職務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(代表監査委員の職務)
第2条 代表監査委員は、次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務局職員の任免に関すること。
(2) 事務局職員の給与、服務、分限及び懲戒等に関すること。
(3) 監査委員及び事務局職員の旅行に関すること。
(4) 文書及び公印の管理に関すること。
(5) 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の通知に関すること。
(6) 監査等の結果に基づく意見書、勧告書、決定書及び報告書の送付、提出又は監査委員の行う公表に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、庶務に関する事項
(代表監査委員の職務の代理)
第3条 代表監査委員に事故等があるときは、他の監査委員がその職務を代理する。
(協議会)
第4条 監査委員は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第75条第4項、第199条第12項、第233条第4項、第241条第6項、第242条第8項、第243条の2の7第3項、第243条の2の8第9項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第5項の規定により合議(以下「合議等」という。)その他必要事項を協議するため臼杵市監査委員協議会(以下「協議会」という。)を開くものとする。
(協議会に付議する事項)
第5条 協議会に付議する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 合議等に関すること。
(2) 訓令の制定及び改廃並びに法令に基づく告示に関すること。
(3) 監査等の執行計画に関すること。
(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第99条において準用する同令第91条第2項の規定に基づく代表者証明書の交付に関すること。
(5) 法第75条及び第242条の規定に基づく請求の受理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、監査委員が必要があると認める事項
(協議会の招集)
第6条 協議会は、代表監査委員が招集する。
2 監査委員は、いつでも協議会の招集を代表監査委員に要求することができる。
(協議会の運営)
第7条 協議会は、全監査委員の出席により会議を開くものとする。
2 代表監査委員は、会議を主宰する。
3 協議会は、非公開とする。ただし、監査委員が必要があると認めるときは、公開することができる。
4 事務局長(以下「局長」という。)は、協議会に出席し、その他事務局職員(以下「職員」という。)は、協議会の必要に応じ出席させるものとする。
5 協議会の議事録は、局長が作成し、監査委員が署名しなければならない。
6 議事録には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 開催年月日時
(2) 会議の場所
(3) 出席監査委員の氏名
(4) 出席職員の職及び氏名
(5) 協議会に付議した事項
(6) 協議の概要
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(代表監査委員の専決等)
第8条 代表監査委員が協議会を招集するいとまがないと認めるとき、又は監査委員の事故等により協議会を開くことができないときは、代表監査委員は、第5条の規定による協議会で決定しなければならない事項を専決することができる。ただし、合議等は、この限りでない。
2 前項の規定による措置については、代表監査委員は、次回の協議会においてこれを報告しなければならない。ただし、急を要する事項については、速やかに他の監査委員に報告するものとする。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日監委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月22日監委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。