○臼杵市監査委員事務局規程

平成17年4月1日

監査委員訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、臼杵市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局)

第2条 監査委員の事務を処理するため、臼杵市役所内に事務局を置く。

2 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置く。

3 事務局に次長、主幹、副主幹、主査及び主任を置くことができる。

(事務分掌)

第3条 事務局が分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の収発、編さん及び保存に関すること。

(3) 局員の服務、分限、進退、賞罰、給与及びその他身分に関すること。

(4) 予算の編成及び経理に関すること。

(5) 物品の保管に関すること。

(6) 定期監査又は随時監査に関すること。

(7) 現金出納の例月検査に関すること。

(8) 決算審査に関すること。

(9) 健全化判断比率及び資金不足比率の審査に関すること。

(10) 監査公表に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、監査委員に関すること。

第4条 事務局長(以下「局長」という。)が必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、事務を分掌させ、又は特に命じて処理させることができる。

(次長等)

第5条 局長が必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、事務を分掌させ、又は特に命じて処理させることができる。

(職務)

第6条 局長は、臼杵市監査委員(以下「監査委員」という。)の指揮を受け、事務局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 次長は、局長を補佐し、局長に事故があるときはその職務を代行する。

(決裁事項)

第7条 起案文書は、すべて局長を経て監査委員の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項については、局長が専決することができる。

(1) 職員の事務分担に関すること。

(2) 職員の市内出張に関すること。

(3) 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

(4) 文書の収受、整理、編さん及び保管に関すること。

(5) 公印の管守に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。

(文書の取扱い)

第8条 事務局における文書の取扱いは、この訓令に定めるもののほか、臼杵市文書管理規程(平成17年臼杵市訓令第22号。以下「文書規程」という。)を準用する。

2 文書の分類及び保存種別は、文書規程に準ずるほか、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(公印の取扱い)

第9条 監査委員、代表監査委員、事務局及び事務局長の公印の名称、寸法、印材、使途、個数及び保管者は、別表第3のとおりとし、そのひな形は別表第4のとおりとする。

(職員の服務等)

第10条 この訓令に定めるもののほか、局長及び職員の服務、分限、任免、給与及び事務の処理等については、市の一般職員の規定の例による。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日監委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年11月1日監委訓令第3号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

文書編さん分類表

種別

分類

1 諸務

(1) 監査諸団体

(2) 資料計画

(3) 監査雑件

2 監査

(1) 定期随時監査

(2) 財政援助団体監査

(3) その他の監査

3 検査

(1) 出納検査

ア 例月検査

イ 臨時検査

(2) 金庫検査

4 審査

(1) 決算審査

(2) 企業審査

(3) 賠償責任審査

別表第2(第7条関係)

監査委員事務局文書保存種別表

種別

30年保存

10年保存

5年保存

3年保存

1年保存

1 諸務

・監査委員協議会及び監査委員事務局会議に関する重要文書

・監査、検査及び審査方法に関し重要な参考となる文書

・監査執行の計画に関する重要文書

・監査に関する照会回答文書

・他都市の監査公表に関する文書

・監査に関する雑件文書

2 監査

・定期監査及び随時監査に関する文書

・財政援助団体監査に関する文書

・その他の監査に関する文書

 

・監査の実施に関する参考資料

 

 

3 検査

・出納例月検査に関する文書

・出納臨時検査に関する文書

・指定金融機関検査に関する文書

 

・指定金融機関立会に関する文書

 

 

4 審査

・決算審査に関する文書

・企業会計に係る諸審査に関する文書

・出納員の賠償責任の審査に関する文書

 

・各種審査の実施に関する参考資料

 

 

別表第3(第8条関係)

公印の名称

ひな形

寸法

(ミリメートル)

印材

使途

個数

保管者

臼杵市監査委員之印

(1)

方21

黒水牛印

監査委員名をもってする文書

1

局長

臼杵市代表監査委員之印

(2)

方21

木印

代表監査委員名をもってする文書

1

臼杵市監査委員事務局印

(3)

方21

木印

監査事務局名をもってする文書

1

臼杵市監査委員事務局長之印

(4)

方21

木印

監査事務局長名をもってする文書

1

別表第4(第8条関係)

(1)

(2)

(3)

(4)

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臼杵市監査委員事務局規程

平成17年4月1日 監査委員訓令第2号

(平成22年11月1日施行)

体系情報
第4編 行政委員会・委員等/第3章 監査委員
沿革情報
平成17年4月1日 監査委員訓令第2号
平成20年3月26日 監査委員訓令第1号
平成22年11月1日 監査委員訓令第3号