○臼杵市議会事務局処務規程
平成17年1月13日
議会告示第1号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 所掌事務(第4条・第5条)
第3章 文書の取扱い(第6条・第7条)
第4章 雑則(第8条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、臼杵市議会事務局設置条例(平成17年臼杵市条例第225号)第3条に基づき、臼杵市議会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理、文書の取扱い及び職員の服務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職及び職名)
第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置く。
2 事務局に必要な職員を置くことができる。
3 職員の補職名は、次長、主幹、副主幹、主査、主任、主事、主事補及び事務員とする。
4 次長、主幹、副主幹、主査、主任、主事、主事補及び事務員は、書記をもって充てる。
(職務)
第3条 局長は、議長の命を受け、議会に関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 次長は、局長を補佐し、局長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 職員は、上司の命を受け、その担当事務を処理する。
第2章 所掌事務
(所掌事務)
第4条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 議員の身分及び資格得失に関すること。
(2) 慶弔、儀式及び交際に関すること。
(3) 議員の報酬、費用弁償及び年金に関すること。
(4) 職員の人事及び服務に関すること。
(5) 予算及び経理に関すること。
(6) 政策調査、研究に関すること。
(7) 条例、規則等の制定改廃に関すること。
(8) 本会議、委員会、全員協議会その他諸会議に関すること。
(9) 議員提出議案に関すること。
(10) 請願及び陳情に関すること。
(11) 公聴会に関すること。
(12) 議決事項の処理に関すること。
(13) 会議録に関すること。
(14) その他議会に関すること。
(専決)
第5条 局長は、次の事項を専決することができる。ただし、重要又は異例と認める事項については、意見を具して議長の決裁を受けなければならない。
(1) 予算の執行に関すること。
(2) 議員の報酬、費用弁償その他諸給与の支払に関すること。
(3) 職員の諸給与に関すること。
(4) 職員の管内出張に関すること。
(5) 職員の時間外勤務及び休暇に関すること。
(6) 職員の配置及び事務分担に関すること。
(7) 臨時的任用職員の任免に関すること。
(8) 議決事項の処理及び証明に関すること。
(9) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(10) 公印の保管に関すること。
(11) 事務的調査及び資料収集に関すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項
2 前項各号に規定する事項以外で、急を要するもの又は議長が旅行その他で不在のときは局長がこれを代決し、後で議長の承認を受けることができる。ただし、重要な事項は、この限りでない。
第3章 文書の取扱い
(文書番号)
第6条 文書番号は月日ごとの一連番号とし、「臼議」の文字を冠用しなければならない。
(文書の取扱い)
第7条 事務局における文書の取扱いは、前条に定めるもののほか、臼杵市文書管理規程(平成17年臼杵市訓令第22号)の例による。
第4章 雑則
第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、局長が議長の承認を得て別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成17年議会告示第3号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日議会告示第1号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日議会告示第1号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日議会告示第1号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。