○臼杵市訪問入浴サービス事業実施要綱
平成18年4月1日
告示第47号
(目的)
第1条 この告示は、臼杵市地域生活支援事業実施規則(平成18年臼杵市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、地域における身体障がい者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障がい者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るための臼杵市訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、臼杵市とする。ただし、この事業を適切に運営することができる者に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、身体障がい者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護とする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、この事業の利用を図らなければ入浴が困難な在宅の身体障がい者とする。
(事業の実施体制)
第5条 事業を行う者(以下「サービス提供事業者」という。)は、次のとおり事業の実施体制を整備するものとする。
(1) 従業者の員数
ア サービス提供事業者が、事業を行う事業所(以下「サービス提供事業所」という。)ごとに置くべき訪問入浴サービスの提供に当たる従事者(以下「サービス提供従事者」という。)の員数は、次のとおりとする。
(ア) 看護師又は準看護師
1人以上
(イ) 介護職員
2人以上
イ アのサービス提供従事者のうち1人以上は、常勤でなければならない。
(2) 管理者
サービス提供事業者は、サービス提供事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、サービス提供事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は敷地内にある他のサービスを提供する事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(3) 設備及び備品
サービス提供事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問入浴サービスの提供に必要な浴槽類の設備及び備品を備えなければならない。
(費用負担等)
第8条 利用者の費用負担等については次のとおりとする。
(1) 利用者は、事業の利用に係る経費について、規則第10条の規定により算出した額をサービス提供事業者に支払うものとする。
(2) サービス提供事業者は、利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用については、利用者から受けることができる。
(3) サービス提供事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(事業の実施体制)
第9条 サービス提供事業者は、次のとおり事業を取扱うこととする。
(1) サービスの提供に当たっては、提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(2) サービスの提供に当たっては、常に利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、必要なサービスを適切に提供するものとする。
(3) サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説明を行うものとする。
(4) サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
(緊急時等の対応)
第10条 サービス提供従事者は、現にサービス提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治医又はあらかじめサービス提供従事者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(補足)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日告示第83号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日告示第82―10号)
この告示は、平成20年7月1日から施行する。