○臼杵市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の選定等に関する委員会設置要綱
平成18年8月31日
告示第72号
(設置)
第1条 この告示は、臼杵市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定申請における事前協議に関する要綱(平成18年臼杵市告示第71号。以下「事前協議に関する要綱」という。)第5条第2項の規定に基づき、指定申請予定者の選定等を適正に行うため、臼杵市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の選定等に関する委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選定委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 事前協議に関する要綱第5条第1項に規定する指定申請予定者の選定等に関すること。
(2) その他前号の選定等に関し必要なこと。
(組織)
第3条 選定委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、高齢者支援課長をもって充てる。
3 委員は、関係者意見の反映、公正確保等の観点を踏まえ、学識経験者その他の関係者の中から、市長が委嘱し、又は委任する。
4 前項に掲げる委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第4条 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 選定委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 選定委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 選定委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 選定委員会の庶務は、高齢者支援課において処理する。
(秘密の保持)
第7条 会議は非公開とし、関係者は審議の内容を他に漏らしてはならない。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、地域密着型サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日告示第24号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第60号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成24年3月31日告示第36号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成24年10月15日告示第96号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成29年4月3日告示第41号)
この告示は、公示の日から施行する。