○臼杵市長期継続契約に関する条例施行規則

平成19年3月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市長期継続契約に関する条例(平成19年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(期間)

第2条 条例第2条及び第3条に規定する契約及び契約を締結することができる年数は次のとおりとする。

(1) 事務機器の賃貸借(使用を含む。) 6年以内

(2) 車両のリース 8年以内

(3) 警備委託 6年以内

(4) 保守点検業務委託 6年以内

(5) 庁舎清掃業務委託 4年以内

(6) 施設管理業務委託 4年以内

(7) ごみ収集業務委託 4年以内

(8) 医療、介護又は福祉業務に係る委託 4年以内

(9) 前各号に掲げる以外のものは、10年以内の期間でその都度、決定するものとする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月14日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

臼杵市長期継続契約に関する条例施行規則

平成19年3月30日 規則第20号

(平成29年3月14日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成19年3月30日 規則第20号
平成29年3月14日 規則第5号