○臼杵市長期継続契約に関する条例施行規則
平成19年3月30日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市長期継続契約に関する条例(平成19年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事務機器の賃貸借(使用を含む。) 6年以内
(2) 車両のリース 8年以内
(3) 警備委託 6年以内
(4) 保守点検業務委託 6年以内
(5) 庁舎清掃業務委託 4年以内
(6) 施設管理業務委託 4年以内
(7) ごみ収集業務委託 4年以内
(8) 医療、介護又は福祉業務に係る委託 4年以内
(9) 前各号に掲げる以外のものは、10年以内の期間でその都度、決定するものとする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月14日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。