○臼杵市障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第79号

(目的)

第1条 この告示は、臼杵市地域生活支援事業実施規則(平成18年臼杵市規則第55号)に定めるもののほか、障がい者等に対し、日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もって重度障がい者等の福祉の増進に資するための臼杵市障がい者等日常生活用具給付事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第1条の2 この事業の実施主体は、臼杵市とする。

(定義)

第2条 この告示において「障がい者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に定める障害者及び同条第2項に定める障害児であって、かつ、市内に居住する者又は臼杵市が援護の実施者となっている者をいう。

(用具の種目及び給付の対象者)

第3条 給付の対象となる用具の種目、対象者、性能、限度額及び耐用年数については、別表第1のとおりとする。また、難病患者等に給付する用具の種目は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、給付等の対象外とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)により、日常生活用具の貸与又は購入費の支給を受けている場合

(2) 障がい者等又はその世帯の世帯員の前年分の市町村民税所得割額が460,000円以上である場合

(申請)

第4条 用具の給付の助成を受けようとする障がい者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他障がい者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて臼杵市福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出するものとする。

(1) 見積書

(2) 住宅改修費の給付にあっては、工事図面及び改修工事前の写真

(3) その他所長が必要と認める書類

2 申請者のうち難病患者等は、医師により作成された診断書を申請書に添付して所長に提出するものとする。ただし、特定疾患治療研究事業(56疾患)に該当する者は、特定疾患医療受給者証の写しでこれに替えることができる。

(調査)

第5条 所長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、日常生活用具給付調査書(様式第2号。以下「調査書」という。)を作成し、給付の要否を決定するものとする。

(決定)

第6条 所長は、前条の調査により用具の給付を決定したときには、日常生活用具給付決定・却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 所長は、前項の規定により用具の給付を決定したときは、日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第7条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた申請者は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

第8条 削除

(費用の負担)

第9条 第6条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた申請者(以下「給付決定者」という。)は、当該用具の給付に要する費用の一部を業者に直接支払うものとする。

2 前項の規定により支払う額(以下「費用負担額」という。)は、法に基づく補装具費の支給の例によるものとする。

(業者への支払い)

第10条 市長は、業者から用具の給付に要した費用の請求があったとき(給付の場合は、給付券を添付する。)は、当該用具の給付に要した費用から前条の規定により給付決定者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表第1及び別表第2の基準額欄に定める額を限度額とする。

第11条 削除

第12条 削除

(再給付の決定)

第13条 所長は、既に給付を受けている用具と同一の用具の再申請に係る申請については、原則として別表第1に掲げる耐用年数を経過しているものに限り、再給付の決定を行うものとする。ただし、当該年数を経過する前に、修理不能により用具の仕様が困難となった場合は、この限りでない。

(譲渡等の禁止)

第14条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第15条 市長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付若しくは用具に係る取付工事費の助成を受けた者があるとき又は用具の給付を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(台帳の整備)

第16条 所長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(補則)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

2 臼杵市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成17年1月1日臼杵市告示第42号)は、廃止する。

(平成20年7月1日告示第82―11号)

この告示は、平成20年7月1日から施行する。

(平成25年3月26日告示第15号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月3日告示第17号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第36号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和8年2月13日告示第7号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係、第10条関係)

種別

種目

対象者

性能

基準額

耐用年数

介護・訓練用支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として身体障害者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

8年

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む。)、及び重度又は最重度の知的障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

19,600円

5年

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

尿が自動的に吸引されるもので、身体障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要するものに限る。ただし、原則として3歳以上の者

身体障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400円

5年

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要するもの。ただし、原則として学齢児以上の者

介助者が身体障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

5年

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし原則として3歳以上の者

介護者が身体障害者(児)を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000円

4年

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則3歳以上のもの

原則として付属のテーブルを付けるものとする。

33,100円

5年

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則学齢児以上のもの

腕又は脚の訓練等できる器具を備えたもの

159,200円

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で入浴に介助を必要とするもの。ただし、原則として3歳以上の者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、身体障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000円

8年

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

身体障害者(児)が容易に使用し得るもので手すりつきのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

9,850円

8年

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

A 3,000円

B 2,200円

4年

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とするもの

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

身体障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000円

8年

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障害者(児)。又は、重度又は最重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの

ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの。


3年

ア スポンジ及び革を主材料としているもの

A 15,200円


イ スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの

B 36,750円


特殊便器

上肢障害2級以上の身体障害者(児)及び重度又は最重度の知的障害者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難なもの。ただし、原則として学齢児以上の者

足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200円

8年

火災警報器

障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500円

8年

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700円

8年

電磁調理器

視覚障害2級以上の視覚障害者で視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度若しくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの

41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

7,000円

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の聴覚障害者(児)で聴覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400円

10年

在宅療養等支援用具

透析液加湿器

腎臓機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円

5年

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められるもの

身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

36,000円

5年

電気式たん吸引器

56,400円

5年

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者(児)

17,000円

視覚障害者用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

9,000円

5年

視覚障害者用体重計

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

18,000円

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害であって、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

98,800円

5年

情報・通信支援用具

上肢機能障害2級又は視覚障害2級以上の身体障害者(児)

障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト

上肢機能障害者(児) インテリキー、ジョイスティック等

視覚障害者(児) 画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等

100,000円

5年

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害を有する(原則として視覚障害2級かつ聴覚障害2級以上)身体障害者であって、必要と認められるもの

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500円

6年

点字器

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもので次のとおりとする。



(1) 標準型

(1) 標準型

(1) 7年

ア 両面書真鍮板製

A 10,400円


イ 両面書プラスチック製

B 6,600円


(2) 携帯用

(2) 携帯用

(2) 5年

ア 片面書アルミニウム製

A 7,200円


イ 片面書プラスチック製

B 1,650円


点字タイプライター

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で就労若しくは就学しているもの又は就労が見込まれるもの

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

63,100円

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

85,000円

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報や紙幣情報等を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

99,800円

6年

視覚障害者用拡大読書器

視覚に障害を有する視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの。ただし、原則として学齢児以上の者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000円

8年

暗所視支援眼鏡

視覚障害を有する者又は難病患者等(夜盲症又は視野狭窄の症状を呈する者)で、医師の意見書等により適合が認められるもの

画像入力装置を見たいものにかざすことで、明るく拡大された画像をモニターに映し出せるもの

395,000円

8年

視覚障碍者用ワンセグラジオ

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

地上デジタル放送が受信できるものであって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

29,000円

6年

視覚障害者用時計

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

触読式 10,300円

音声式 13,300円

10年

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障害者(児)等とする。ただし、原則として学齢児以上の者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障害者(児)等が容易に使用できるもの

71,000円

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

88,900円

6年

人工喉頭

喉頭摘出者

笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

笛式 5,000円

6年

電動式

顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

電動式 70,100円

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障害者(児)で就労若しくは就学しているもの又は就労が見込まれるもの

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの

1,030,000円

点字図書

主に、情報を点字によって入手している視覚障害者

点字により作成された図書(月刊や週刊で発行される雑誌等を除く。)

年間6タイトルまたは24巻を限度として認める額

人工内耳体外装置

人工内耳埋込手術を受けている聴覚障害者(児)で、現に装用している体外装置が5年以上経過しているもの

人工内耳用音声信号処理装置、マイクロホン、送信コイル、送信ケーブル、マグネット及び接続ケーブル等で、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。ただし、医療保険が適用できるときは、これを給付しない。

片耳につき

1,000,000円

5年

人工内耳用電池

人工内耳を装用している聴覚障害者(児)

人工内耳体外装置に適合し得る電池又は充電池

片耳につき年額 30,000円)

人工内耳用充電器

人工内耳を装用している聴覚障害者(児)

専用充電池に適合し得る専用充電器で、対象者が容易に使用し得るもの

25,000円

3年

排泄管理支援用具

ストマ装具

人工肛門又は人工膀胱造設者

消化器系

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋

消化器系

月額 10,000円

尿路系

低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの

尿路系

月額 13,000円

紙おむつ等

1 ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者

2 3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障害のもの

3 又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者

紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品

月額 12,000円

収尿器

高度の排尿機能障害

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの。

男性用

普通型 7,700円

簡易型 5,700円

女性用

普通型 8,500円

簡易型 5,900円

1年

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上のもの(ただし、特殊便器への取替をする場合は上肢障害2級以上の者)

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000円

別表第2(第3条、第10条関係)

種別

種目

対象者

性能

基準額

難病患者等日常生活用具

便器

常時介護を要する者

難病患者等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

4,450円

5,400円(便器に手すりをつけた場合)

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡(じょくそう)の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

19,600円

特殊寝台

同上

腕、脚等の訓練のできる用具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

体位交換器

寝たきりの状態にある者

介護者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者又は介助者が容易に使用し得るもの

90,000円

電気式たん吸入器

呼吸器機能に障害のある者

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

56,400円

ネブライザー

呼吸器機能に障害のある者

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

36,000円

移動用リフト

下肢又は体幹機能に障害のある者

介護者が難病患者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000円

居宅生活動作補助用具

同上

難病患者等の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000円

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴なうものを除く。

151,200円

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能に障害のある者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

159,200円

自動消火器

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700円

動脈血中酸素飽和測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装置が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

157,500円

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様式第5号 削除

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臼杵市障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第79号

(令和8年4月1日施行)