○臼杵市福祉ホーム事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第81号

(目的)

第1条 この告示は、臼杵市地域生活支援事業実施規則(平成18年臼杵市規則第55号)に定めるもののほか、臼杵市福祉ホーム事業(以下「事業」という。)により、現に住居を求めている障がい者に、低額な料金で、居室その他の設備を利用させ、日常生活に必要な便宜を供与し、障がい者の地域生活を支援するために必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、臼杵市(以下「市」という。)とする。

(運営主体)

第3条 この事業の運営主体は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第176号。以下「省令」という。)を満たした者であって、市の指定を受けたものとする。

(運営主体の指定等)

第4条 前条の規定により指定を受けようとする者は、臼杵市福祉ホーム事業指定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査して指定の可否を決定し、福祉ホーム事業指定決定通知書(様式第2号)又は福祉ホーム事業指定却下通知書(様式第3号)により通知するとともに、福祉ホーム事業者名簿(様式第4号)に記録するものとする。

3 既に指定を受けた運営主体が、入居定員又は所在地等の変更及び福祉ホーム事業を廃止しようとするときは、福祉ホーム事業変更(廃止)(様式第5号)を市長に届け出るものとする。

4 市長は、前項の届出の内容を確認し、福祉ホーム事業変更承認書(様式第6号)により通知するものとする。

(対象者)

第5条 この事業の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第2項及び第3項に規定する障がい者であって、家庭環境及び住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難なもの(ただし、常時の介護及び医療を必要とする状態にある者を除く。)とする。

(利用方法)

第6条 この事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、運営主体と直接契約を締結するものとする。

2 運営主体の長は、利用者の福祉ホーム入居の開始に際し、速やかに市長に福祉ホーム事業利用者入居報告書(様式第7号)を提出するものとする。

3 運営主体の長は、利用者の福祉ホーム入居の終了に際し、速やかに市長に福祉ホーム事業利用者退去報告書(様式第8号)を提出するものとする。

(利用者の費用負担)

第7条 運営主体は、利用者に対して省令第11条に規定する金銭の支払いを求めることができる。

(管理人の業務)

第8条 省令第10条の規定により配置することとされている管理人の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設の管理

(2) 利用者の日常生活に関する相談及び助言

(3) 福祉事務所等関係機関との連絡及び調整

(留意事項)

第9条 運営主体は、次の各号に掲げる事項について、留意してこの事業を実施するものとする。

(1) 利用者の健康管理、レクリエーション及び非常災害対策等については、利用者のニーズに応じて対策が講じられるよう配慮すること。

(2) 運営主体は、疾病等により利用者が生活に困難を生じた場合には、医療機関、福祉事務所及び家族等に速やかに連絡をとるなど利用者の生活に支障をきたさないよう適切な配慮を行うこと。

(3) 利用者の守るべき共同生活上の規律その他必要な事項については、極力利用者の意見を尊重して定めること。

(費用の補助)

第10条 市長は、運営主体に対し、事業に要する費用を補助するものとする。

2 補助金の交付の対象となる経費及び基準額は、別表のとおりとする。

3 補助金は、事業の総事業費から寄付金その他の収入金額を控除して得た額と別表に掲げる基準額とを比較して、いずれか低い金額の範囲内で交付するものとする。

(申請等)

第11条 費用の補助に係る申請等必要な事項は、臼杵市補助金等交付規則(平成17年臼杵市規則第51号)の定めるところによる。ただし、同規則第5条第5号に定める市長が必要と認める書類は、誓約書及び役員等名簿とする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

2 この告示の施行の日において、法第79条第2項の届出を大分県知事に提出している運営主体については、第4条に規定する指定を受けているものとみなす。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年7月1日告示第82―3号)

この告示は、平成20年7月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第30号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

対象経費

基準額(月額)

身体障害者福祉ホーム

身体障害者福祉ホームを運営するために必要な報酬、給料、職員手当、賃金、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料及び備品購入費

次により算出した額の合計額

定員5~9人の場合

3,216,000円÷定員数÷12月×入居者実人員数

定員10~19人の場合

3,833,000円÷定員数÷12月×入居者実人員数

定員20~29人の場合

5,068,000円÷定員数÷12月×入居者実人員数

知的障害者福祉ホーム

知的障害者福祉ホームを運営するために必要な職員人件費、需用費(消耗品費、建物の修繕料)及び委託料

次により算出した額の合計額

2,687,160円÷定員数÷12月×管理人数×入居者実人員数

精神障害者福祉ホーム

精神障害者福祉ホームを運営するために必要な管理人の給料、共済費、顧問医手当、修繕費、需用費(消耗品費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費)、使用料及び賃借料及び備品購入費

次により算出した額の合計額

2,732,040円÷定員数÷12月×入居者実人員数

1) 「入居者実人員数」とは、各月初日の入居者実人員数をいう。

2) 基準額の端数処理は、1円の位を切り上げるものとする。

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臼杵市福祉ホーム事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第81号

(平成25年4月1日施行)