○臼杵市障がい者相談支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第89号
(目的)
第1条 この告示は、臼杵市地域生活支援事業実施規則(平成18年臼杵市規則第55号)に定めるもののほか、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)並びにその保護者又は障がい者等の介護を行う者等(以下「保護者等」という。)からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与すること及び権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにする臼杵市障がい者相談支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、地域において相談支援を必要とする障がい者等及びその保護者等とする。
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 障がい者相談支援事業
(2) 相談支援機能強化事業
(3) 住宅入居等支援事業
(4) 成年後見制度利用支援事業
2 障がい者相談支援事業は、障がい者等又はその保護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障がい福祉サービスの利用支援等を行うものとし、次に掲げる業務を実施する。
(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)
(2) 社会資源を利用するための支援(各種支援施策に関する助言・指導等)
(3) 社会生活力を高めるための支援
(4) ピアカウンセリング
(5) 権利の擁護のために必要な援助
(6) 専門機関の紹介
(7) 第6条に定める臼杵市地域自立支援協議会の運営等
3 相談支援機能強化事業は、前項の障がい者相談支援事業を適正かつ円滑に実施するため、特に必要と認められる能力を有する専門職員を配置し、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 専門的な相談支援等を要する困難ケースへの対応
(2) 第6条に定める臼杵市地域自立支援協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導・助言
(3) 市内の相談支援体制の整備状況、ニーズ等を勘案した相談支援事業実施計画書の作成
4 住宅入居等支援事業は、賃貸契約による一般住宅への入居を希望している者で、保証人がない等の理由により入居が困難な知的障がい者又は精神障がい者(共同生活援助を利用するものを除く。)に対し、入居に必要な調整等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 不動産事業者に対する物件斡旋依頼及び家主等との入居手続き支援
(2) 夜間を含め、緊急に対応が必要となる場合における生活上の課題に応じた相談支援、関係機関との連絡・調整等必要な支援
5 成年後見制度利用支援事業は、成年後見制度が有効と認められる知的障がい者又は精神障がい者に対し、これらの障がい者の権利擁護を図るため、成年後見制度の利用を支援するものとし、事業実施については、臼杵市成年後見制度利用支援条例(平成18年臼杵市条例第27号)の規定によるものとする。
(実施主体)
第4条 市長は、この事業の全部又は一部を適切に運営することができると認める指定相談支援事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(従事者の配置等)
第5条 市長又は事業者は、事業の実施に当たっては、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員又は介護支援専門員(以下「ソーシャルワーカー」という。)のいずれか1名以上を配置しなければならない。ただし、事業者のソーシャルワーカーは、事業の実施に支障のない範囲でこの事業以外の事業者の業務に従事することができる。
2 市長又は事業者は、事業の実施に当たって特別な相談支援が必要なときは、ソーシャルワーカーに加えて、専門的な知識を有する者のうち特別な相談支援に対処できるものを従事させなければならない。
(地域自立支援協議会)
第6条 市長は、相談支援事業の適切な運営及び地域の障がい福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、臼杵市地域自立支援協議会を置く。
2 臼杵市地域自立支援協議会の運営等に関する事項は、別に定める。
(遵守事項)
第7条 事業者及び事業に従事する職員(嘱託職員を含む。以下「職員」という。)は、対象者のプライバシーを尊重し、事業の実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。職員がその職を退いた後も同様とする。
2 事業者は、職員の資質の向上のため、研修の機会を確保しなければならない。
3 職員は、各種研修会への参加、他の職種との交流等により、生活支援技術の向上を図るための自己研鑽に努めなければならない。
4 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに連絡を行うととともに、必要な措置を講じなければならない。
5 事業者は、職員、会計及び利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した年度より、5年間保存しなければならない。
(運営体制)
第8条 事業者は、職員の勤務時間を調整する等により、夜間、休日等利用度の高いと考えられる時間帯に対応できる運営体制を取るものとする。
2 事業者は、利用に対して適切なサービスが提供できるよう、職員の勤務態勢、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。
(相談受付票)
第9条 事業者は、相談受付票を備えて、対象者に対し継続的支援の実施を図るものとする。
(経理)
第10条 事業者は、事業に係る経理を他の経理と明確に区分しなければならない。
(事業実施状況の報告等)
第11条 事業者は、年1回以上定期的に事業実施状況について市長に報告しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、事業の実施状況及び当該事業に係る経理の状況について、調査及び指示をすることができる。
(利用料)
第12条 この事業の利用料は、無料とする。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日告示第82―12号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第18―3号)
この告示は、公示の日から施行する。