○久家の大蔵の管理に関する条例施行規則

平成19年3月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、久家の大蔵の管理に関する条例(平成19年臼杵市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請及び許可)

第2条 条例第4条の規定に基づき、久家の大蔵(以下「大蔵」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、久家の大蔵使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、直ちに審査し、支障がないと認めるときは、久家の大蔵使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第8条に規定する使用料の減額又は免除は、次の基準によるものとする。

(1) 市が主催又は共催する行事のため使用する場合 全額免除

(2) その他市長が適当と認めた場合 市長が定める額を減額

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、久家の大蔵使用料減免等申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を承認したときは、久家の大蔵使用料減免等通知書(様式第4号)を交付する。

(使用料の還付)

第4条 条例第9条ただし書の規定に基づき使用料の還付を受けようとする者は、久家の大蔵使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用時間)

第5条 大蔵の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(造作等の申請及び許可)

第6条 条例第12条の規定に基づき、使用者が大蔵に特別な設備を設置し、又は造作しようとする場合には、久家の大蔵造作等申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を許可したときは、久家の大蔵造作等許可書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

(き損等の提出)

第7条 条例第15条の規定に基づき、使用者及び大蔵に訪れた者が、大蔵をき損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに久家の大蔵き損、滅失届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(入場者の遵守事項)

第8条 入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 大蔵内での飲食は所定の場所で行うこと。

(2) 大蔵内で喫煙しないこと。

(3) 火気を使用しないこと。

(4) 大蔵内を不潔にしないこと。

(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、条例に定める事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の定数を超えて使用しないこと。

(2) 施設、附属整備等の使用については、職員の指示に従うこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 物品を許可なく販売しないこと。

(5) 条例第13条各号に掲げる者を入場させないこと。

(6) 使用した附属設備等は、その使用を終了したときに使用者で整理整頓をすること。

(7) 入場者に前条に規定する事項を遵守させること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

久家の大蔵の管理に関する条例施行規則

平成19年3月30日 規則第17号

(令和3年3月26日施行)