○臼杵市水道事業及び簡易水道事業工事分担金条例

平成19年3月23日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、臼杵市が行う水道整備事業及び簡易水道整備事業(以下「水道整備事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条第1項の規定に基づき、受益者から徴収する分担金に関し必要な事項を定める。

(受益者)

第2条 この条例において受益者とは、水道整備事業のうち、次の工事によって、直接その利益を受ける者とする。

(1) 臼杵市水道事業及び簡易水道事業の設置等に関する条例(平成17年臼杵市条例第211号)第2条第2項第1号に掲げる給水区域における区域内水道本管布設工事又は給水区域以外における水道拡張工事

(2) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第3項の規定による簡易水道事業(給水人口50人以下を除く。)における水道新設工事又は区域内水道本管布設工事

(分担金の額)

第3条 分担金の総額は、前条の水道整備事業にかかる工事費から国庫及び県補助金を控除した額の10パーセントとし、1戸当たりの分担金の額は、300,000円を限度とする。

2 前項の分担金は、臼杵市給水条例(平成17年臼杵市条例第215号)第13条に規定する給水装置の新設費用を含むものとする。

(賦課徴収方法)

第4条 市長は、分担金を第2条各号に規定する工事が終了し、その供用を開始したときに受益者に賦課し、徴収するものとする。

2 受益者は、分担金を別に定める納入通知書により市長の指定する期日までに納入しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、分担金の徴収については、臼杵市税条例(平成17年臼杵市条例第58号)の規定を準用する。

(減免)

第5条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(徴収猶予)

第6条 市長は、分担金の賦課を受けた者が災害その他特別の理由により納付することができない事情があると認めるときは、分担金の徴収を猶予することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、臼杵市簡易水道布設事業費分担金条例(平成17年臼杵市条例第214号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(臼杵市簡易水道布設事業費分担金条例の廃止)

3 臼杵市簡易水道布設事業費分担金条例は、廃止する。

臼杵市水道事業及び簡易水道事業工事分担金条例

平成19年3月23日 条例第8号

(平成19年4月1日施行)