○臼杵市地域振興補助金交付要綱
平成19年3月30日
告示第34号
(趣旨)
第1条 市長は、臼杵市水道事業及び簡易水道事業工事分担金条例(平成19年臼杵市条例第8号。以下「分担金条例」という。)第2条に係る工事を行った地区に地域振興補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助金交付対象地区)
第2条 補助金の交付対象となる地区は、分担金条例に規定する分担金を賦課した地区とする。ただし、一般家庭のみを対象とし、営利を目的とする建物及び個人事業所については、補助対象としない。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、分担金条例第3条で規定する額の2分の1とする。
(同意書及び交付申請)
第4条 補助金を受けようとする地区の代表者(以下「地区の代表者」という。)は、地域振興補助金交付申請書(様式第1号)に分担金を納入することについての同意書を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の決定)
第5条 市長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、地域振興補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、地区の代表者に通知するものとする。
3 市長は、前項の請求を受けた場合、速やかに地区の代表者に補助金を交付するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年3月30日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、水道布設地区補助金を受けた場合については、この告示によってなされた補助金の内払いとみなす。
附則(令和4年3月23日告示第12号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。


