○臼杵市移動支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第85号
(目的)
第1条 この告示は、臼杵市地域生活支援事業実施規則(平成18年臼杵市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、屋外での移動が困難な身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者(以下「障がい者等」という。)に対して、外出のための支援を行い、障がい者等の地域における自立生活及び社会参加の促進を図るための臼杵市移動支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(実施方法)
第2条 市長は、障がい者等に対し地域の特性及び当該障がい者等の利用の状況に応じ、次の各号に掲げる支援を行うものとする。
(1) 個別支援型 個別的支援が必要な障がい者等に対するマンツーマンによる支援
(2) 車両移送型 障がい者等の利便を考慮し経路を定めた公共施設等への運行及び各種行事への参加のための運行等の車両による支援
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に居住地を有する障がい者等であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると市長が認めたものとする。
2 車両移送型の支援の対象者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 単独世帯である者
(2) 障がい者のみの世帯である者
(3) 他に移動手段をもたない世帯である者
(4) 前3号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により市長が必要と認める者
(登録の有効期限及び更新申請)
第5条 前条の規定による承認決定の認定期間は、承認を行った日から起算して1年とする。
2 利用者が、認定期間満了後も引き続き利用しようとするときは、認定期間満了日までの1月以内に規則第5条に規定する申請を行わなければならない。
(利用の方法)
第6条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を規則第2条に規定する社会福祉法人等(以下「事業所」という。)に提示し、事業所に直接支援を依頼するものとする。
(遵守事項)
第8条 事業所は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 事業所は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業所は、従業者、会計及び利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業所及び従業者は、業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日告示第82―9号)
この告示は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第41号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
単位=10円
種別 | 算出方法 | ||
個別支援型 | 利用時間 | 身体介護あり | 身体介護なし |
30分未満 | 230単位 | 80単位 | |
30分以上1時間未満 | 400単位 | 150単位 | |
1時間以上1時間30分未満 | 580単位 | 225単位 | |
1時間30分以上2時間未満 | 655単位 | 以下30分ごとに70単位 | |
2時間以上2時間30分未満 | 730単位 | ||
2時間30分以上3時間未満 | 805単位 | ||
3時間以上 | 以下30分ごとに70単位 | ||
*日中時間帯以外の加算の算定 午後6時から午後10時まで 25%に相当する額、午後10時から午前6時まで 50%に相当する額、午前6時から午前8時まで25%に相当する額 | |||
車両移送型 | 送迎 片道 54単位 *上記を利用する場合、事業所が道路運送法等の法令に抵触しないこと。 | ||
