○臼杵市地域活動支援センター事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第91号
(目的)
第1条 この告示は、臼杵市地域生活支援事業実施規則(平成18年臼杵市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者(以下「障がい者等」という。)に対し、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障がい者等の地域生活支援の促進を図るための臼杵市地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 この事業は基礎的事業及び機能強化事業とし、その内容は次に掲げるとおりとする。
(1) 基礎的事業は、当該事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)に対し創作的活動又は生産活動の機会の提供等を行う事業とする。
(2) 機能強化事業は、基礎的事業を補完するものとして次に掲げる事業とする。
ア Ⅰ型 相談支援事業の実施と併せて、専門員を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成及び障害に対する理解促進を図るための普及啓発等を行う事業
イ Ⅱ型 地域において雇用、就労が困難な在宅障がい者等に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを行う事業
ウ Ⅲ型 地域の障がい者等のための援護対策として、地域の障がい者団体等が実施する通所による援護事業を行う事業
(登録の有効期限及び更新申請)
第3条 規則第6条の規定による承認決定の認定期間は、承認を行った日から起算して1年とする。
2 利用者が、認定期間満了後も引き続き利用しようとするときは、認定期間満了日までの1月以内に規則第5条に規定する申請を行わなければならない。
(費用の負担)
第5条 利用者がサービスを利用したときの負担額は、以下のとおりとし、利用者が事業所に支払うものとする。
(1) Ⅰ型は、無料とする。
(3) Ⅲ型は、無料とする。
(経費の支弁)
第6条 事業の実施に係る経費は別表のとおりとし、利用単価から利用者の負担額を差し引いた額を事業所からの請求に基づき支払うものとする。
(遵守事項)
第7条 事業を実施する事業所及び従事者は、利用者のプライバシーを尊重し、事業の実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。従事者がその職を退いた後も同様とする。
2 事業所は、従事者の資質の向上のため、研修の機会を確保しなければならない。
3 従事者は、各種研修会への参加、他の職種との交流等により、生活支援技術の向上を図るための自己研鑽に努めなければならない。
4 事業所は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに連絡を行うととともに、直ちに必要な措置を講じなければならない。
5 事業所は、従事者、会計及び利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日より、5年間保存しなければならない。
(事業実施状況の報告等)
第8条 事業所は、年1回以上事業実施状況について市長に報告しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、事業の実施状況及び当該事業に係る経理の状況について、調査及び指示をすることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第34号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日告示第82―8号)
この告示は、平成20年7月1日から施行する。
別表(第5条、第6条関係)
施設の型 | 単価等 |
Ⅰ型 | 年額(予算の範囲内) |
1単位:10円
施設の型 | 利用時間 | 区分1 | 区分2 | 区分3 |
Ⅱ型 | 4時間未満 | 277単位 | 252単位 | 226単位 |
4~6時間 | 462単位 | 419単位 | 378単位 | |
6時間以上 | 600単位 | 546単位 | 491単位 | |
食事(市民税非課税世帯) | 42単位 | |||
入浴 | 40単位 | |||
送迎(片道) | 54単位 | |||
ただし、臼杵市以外の事業所を利用する場合は、事業所が所在する当該市の例によるものとする。
施設の型 | 単価等 |
Ⅲ型 | 年額(予算の範囲内) |
ただし、臼杵市以外の事業所を利用する場合は、事業所が所在する当該市の例によるものとする。