○臼杵市住民投票条例施行規則

平成20年1月4日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市住民投票条例(平成19年臼杵市条例第32号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、住民投票に関し必要な事項を定めるものとする。

(重要事項の確認及び代表者証明書の交付等)

第2条 条例第3条第1項の規定により住民投票の実施を請求しようとする代表者(以下「請求代表者」という。)は、臼杵市住民投票実施請求書(様式第1号。以下「住民投票請求書」という。)を添え、市長に対し、臼杵市住民投票実施請求代表者証明書交付申請書(様式第2号)をもって臼杵市住民投票実施請求代表者証明書(様式第3号。以下「代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。

2 前項の申請があった場合において、市長は、住民投票請求書に記載された住民投票に付そうとする重要事項が条例第2条に規定する重要事項に該当しないと認めるとき、条例第6条第2項に規定する形式に該当しないとき又は住民投票請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求代表者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。

3 請求代表者が前項の規定により補正を求められたにもかかわらず、その定められた期間内に補正をしないときは、市長は、第1項の申請を却下するものとする。

4 第1項の規定による申請(第2項の規定による補正後の申請を含む。)があった場合は、市長は、直ちに臼杵市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に対し、請求代表者が申請の日現在において条例第3条第1項に規定する名簿に登録されている者(以下「請求権を有する者」という。)であるかどうか確認を求め、その確認があるときは、速やかに請求代表者に代表者証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。

5 市長は、前項の規定により代表者証明書を交付する際に、第1項の規定による申請の日現在における請求権を有する者の数を選挙管理委員会に確認したうえで、その総数の3分の1の数を代表者証明書に付記するものとし、かつ、その数を告示しなければならない。

6 市長は、第4項及び前項の規定による告示をしたときは、選挙管理委員会に直ちにその内容を通知しなければならない。

(署名の収集の方法等)

第3条 請求代表者は、臼杵市住民投票実施請求者署名簿(様式第4号。以下「署名簿」という。)に住民投票請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写しを付して、前条第4項の告示の日現在において請求権を有する者に対し、署名(盲人が公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「法施行令」という。)別表第1に定める点字で自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)及び押印を求めなければならない。

2 請求代表者は、請求権を有する者に委任して、署名簿に署名及び押印を求めることができる。この場合においては、委任を受けた者は、住民投票請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写し並びに署名及び押印を求めるための請求代表者の委任状(様式第5号。以下「署名収集委任状」という。)を付した署名簿を用いなければならない。

3 請求代表者は、前項の規定により署名及び押印を求めるための委任をしたときは、速やかに住民投票実施請求のための署名収集委任届(様式第6号)を市長及び選挙管理委員会に届け出なければならない。

4 臼杵市において衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、大分県の議会の議員若しくは長の選挙又は臼杵市の議会の議員若しくは長の選挙が行われることとなるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第5項に規定する期間については、第1項及び第2項の規定による署名を求めることはできない。

5 請求権を有する者は、身体の故障又は盲目により署名簿に署名することができないときは、請求権を有する者(請求代表者及び第2項の規定により請求代表者から委任を受けて請求権を有する者に対し当該署名簿に署名することを求める者を除く。)に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を当該署名簿に記載させることができる。この場合において、委任を受けた者による当該請求者の氏名の記載は、委任をした者の署名とみなす。

6 前項の規定により委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)が請求者の氏名を署名簿に記載する場合においては、氏名代筆者は、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。

7 第1項及び第2項の規定による署名及び押印は、前条第4項の規定による告示があった日から1箇月以内でなければこれを求めることができない。ただし、第4項の規定により署名を求めることができないこととなった場合、その期間は、同項の規定により署名を求めることができないこととなった期間を除き、前条第4項の規定による告示があった日から31日以内とする。

(署名簿の提出)

第4条 署名簿に署名及び押印をした者の数が第2条第5項の規定により通知した請求権を有する者の総数の3分の1以上の数になったときは、請求代表者は、前条第7項の規定による期間満了の日の翌日から5日を経過する日までに、署名簿(署名簿が2冊以上に分かれているときは、これを一括したもの)を選挙管理委員会に提出してこれに署名及び押印をした者が請求権を有する者であることの証明を求めなければならない。

2 選挙管理委員会は、前項の規定による提出が同項の規定による期間の経過後にされたものであるときは、これを却下しなければならない。

(署名及び押印の取消し)

第5条 署名簿に署名及び押印をした者は、請求代表者が前条第1項の規定により署名簿を選挙管理委員会に提出するまでの間は、請求代表者を通じて、署名簿の署名及び押印を取り消すことができる。

(署名の審査、署名の証明及び署名簿の縦覧等)

第6条 第4条第1項の規定による署名簿の提出を受けた場合においては、選挙管理委員会は、その日から20日以内に審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。

2 選挙管理委員会は、審査の結果、署名簿の署名の有効無効を決定するときは、印をもってその旨を証明しなければならない。この場合において、同一人に係る2以上の有効署名及び押印があるときは、その1を有効と決定しなければならない。

3 選挙管理委員会は、臼杵市住民投票実施請求署名審査録(様式第7号。署名の効力の決定に関し、関係人の出頭及び証言を求めた次第並びに無効と決定した署名についての決定の次第その他必要な事項を記載したものをいう。以下「署名審査録」という。)を作成し、署名簿の署名の効力の確定するまでの間、これを保存しなければならない。

4 選挙管理委員会は、第1項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、署名簿に署名及び押印をした者の総数及び有効署名の総数を告示するとともに、その日から7日間、その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。

5 前項の署名簿の縦覧期間及び場所については、選挙管理委員会は、あらかじめこれを告示しなければならない。

6 署名簿の署名に異議があるときは、関係人は、第4項の規定による縦覧期間内に選挙管理委員会にこれを申し出ることができる。

7 選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から14日以内にこれを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、速やかに第1項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その申出を正当でないと決定したときは、速やかにその旨を申出人に通知しなければならない。

8 選挙管理委員会は、前項の規定による証明の修正をする場合においては、その修正が異議の決定に基づく旨並びに異議の申出人の氏名及び異議の決定の年月日を署名簿に付記するとともに、署名審査録にその修正の次第を記載しなければならない。

9 選挙管理委員会は、第4項の規定による縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は第7項の規定によるすべての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を請求代表者に返付しなければならない。

10 選挙管理委員会は、前項の規定により署名簿を請求代表者に返付する場合においては、当該署名簿の末尾に、署名及び押印をした者の総数並びに有効署名及び無効署名の総数を記載するとともに、第2条第5項の規定により通知した請求権を有する者の総数の3分の1以上の数の有効署名があることを証明する書面(様式第8号。以下「署名収集証明書」という。)を交付しなければならない。

(署名の効力及び関係人の出頭証言)

第7条 署名簿の署名で次に掲げるものは、これを無効とする。

(1) この規則の定める所定の手続によらない署名

(2) 何人であるかを確認し難い署名

2 前条第6項の規定により詐偽又は強迫に基づく旨の異議の申出があった署名で選挙管理委員会がその申出を正当であると決定したものは、これを無効とする。

3 選挙管理委員会は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。

(署名審査用の名簿)

第8条 選挙管理委員会は、第4条第1項の規定による署名簿の提出があった場合は、署名簿に署名及び押印をした者の数が第2条第5項の規定により通知した請求権を有する者の総数の3分の1の数に満たないとき、又は第3条第7項の規定による提出期間を過ぎているときを除き、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第19条に規定する選挙人名簿を署名審査用の名簿(以下「署名時資格者名簿」という。)として使用するものとする。

2 前項の署名時資格者名簿には、登録者の氏名、住所、性別及び生年月日等の記載をしなければならない。

(住民投票の請求)

第9条 条例第3条第1項の規定による請求は、第6条第9項の規定により返付を受けた署名簿の署名の効力の決定に関し、請求代表者において不服がないときは、その返付を受けた日から3日以内に、市長に対して住民投票請求書に署名収集証明書及び署名簿を添えてこれをしなければならない。

(請求の却下及び補正)

第10条 前条の請求があった場合において、署名簿の有効署名の総数が第2条第5項の規定により通知した請求権を有する者の総数の3分の1の数に達しないとき、又は前条の規定による期間を経過しているときは、市長は、これを却下しなければならない。

2 前条の請求があった場合において、その請求が適法な方式を欠いているときは、3日以内の期限を付してこれを補正させなければならない。

3 請求代表者が前項の規定により補正を求められたにもかかわらず、その定められた期間内に補正をしないときは、市長は、前条の請求を却下しなければならない。

(投票資格者名簿の調製等)

第11条 選挙管理委員会は、投票資格者名簿を調製しなければならない。

2 選挙管理委員会は、前項の投票資格者名簿の調整について、法第19条から第30条までに規定する選挙人名簿の調整をもってこれに代えることができる。この場合において、同法第27条第1項に規定する表示をなされた者は、投票資格者名簿に登録されていないものとみなす。

3 投票資格者名簿は、臼杵市公職選挙事務取扱規程(平成17年臼杵市選挙管理委員会告示第5号)第2条に規定する投票区ごとに作成するものとする。

4 住民投票の投票を行う場合においては、投票資格者名簿の抄本を用いるものとする。

5 投票資格者名簿の記載は、署名時資格者名簿の例による。

(登録基準日)

第12条 選挙管理委員会は、条例第10条第2項の規定により投票日を告示した日の前日現在において、条例第9条に規定する投票資格者を投票資格者名簿に登録しなければならない。この場合において、次条の年齢は、投票日現在により算定する。

(投票時における投票資格者)

第13条 住民投票の投票時における条例第9条で規定する投票資格者とは、年齢満20歳以上の日本国籍を有する者で、その者に係る臼杵市の住民票が作成された日(他の市町村から臼杵市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から登録基準日において引き続き3箇月以上臼杵市の住民基本台帳に記録されているものをいう。

2 前項に規定する住民基本台帳に記録されている期間は、廃置分合又は境界変更のため中断されることがない。

(投票資格者名簿の登録と投票)

第14条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。

2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票することができない。

(投票区、投票所及び不在者投票所)

第15条 住民投票の投票区は、臼杵市公職選挙事務取扱規程第2条の規定により設けられた投票区とする。

2 投票所は、条例第10条第2項により告示された投票日の直前に実施された衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、大分県の議会の議員若しくは長の選挙又は臼杵市の議会の議員若しくは長の選挙において告示された投票所に準じて設ける。

3 不在者投票所は、臼杵市選挙管理委員会が指定する場所に設置する。

(開票区及び開票所)

第16条 住民投票の開票区は、1つとする。

2 開票所は、臼杵市選挙管理委員会が指定する場所に設置する。

(投票の方法)

第17条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。

2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日に、自ら投票所に行き、投票しなければならない。

3 投票人は、事項に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に○の記号を自ら記載(選挙管理委員会が備え付けのスタンプ印を使用すると決定した場合は、当該スタンプを押印。以下同様とする。)しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、投票用紙に○の記号を自ら記載することができない投票人は、代理投票をすることができる。

5 第2項の規定にかかわらず、投票人は、法施行令の例により、不在者投票をすることができる。

(無効投票)

第18条 次に掲げる投票は、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) ○の記号以外の事項を記載したもの

(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの

(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの

(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれに記載したのか判別し難いもの

(6) 白紙投票

(点字投票)

第19条 盲人である投票人は点字投票をすることができる。

2 第17条の規定は、点字投票の方法について準用する。この場合において第17条中「○の記号」とあるのは「賛成」又は「反対」と読み替えるものとする。

3 前条の規定は点字投票の無効投票について準用する。

(期日前投票)

第20条 期日前投票は、投票日の6日前から投票日の前日までの間、期日前投票所において投票することにより行う。

2 条例第14条に規定する期日前投票ができる投票人は、投票日の当日に法第48条の2第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる者とする。

3 期日前投票をしようとする投票人は、法第48条の2第1項各号に掲げる事由のうち、投票日の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を提出しなければならない。

(不在者投票)

第21条 条例第14条に規定する不在者投票は、次の各号に掲げる者について、当該各号に定める方法により行う。

(1) 投票日の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる投票人で現に年齢満20年に満たないもの 不在者投票管理者の管理する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを不在者投票用封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法

(2) 投票日の当日法第48条の2第1項第3号に掲げる事由に該当すると見込まれ、病院若しくは老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに同法第29条に規定する有料老人ホームをいう。)又は同号に規定する施設(以下「病院等」という。)に入院等をしている者 不在者投票管理者の管理する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを不在者投票用封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法

(3) 法第49条第2項に規定する身体に重度の障害がある者(以下「身体に重度の障害がある者」という。) その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により不在者投票管理者に送付する方法

(不在者投票管理者)

第22条 前条第1号及び第3号の不在者投票管理者は、選挙管理委員会の委員長とする。

2 前条第2号の不在者投票管理者は、次のとおりとする。

(1) 法施行令第55条第2項の規定により大分県の選挙管理委員会が指定する本市の区域内にある病院等(法第48条の2第3号に掲げる施設を除く。)の長のうち、不在者投票管理者となることを承諾したもの

(2) 本市の区域内にある法第48条の2第3号に掲げる施設の長のうち、不在者投票管理者となることを承諾したもの

(3) 法施行令第55条第2項の規定により大分県の選挙管理委員会が指定する大分県の区域内にある病院等(法第48条の2第3号に掲げる施設を除く。)の長から当該病院等において不在者投票を行うことを希望する旨の申出があり、かつ、不在者投票管理者となることを承諾したもの

3 前条第2号の規定による不在者投票(以下「病院等における不在者投票」という。)の不在者投票管理者となるべき者に事故があり、又はその者が欠けた場合においては、病院等の長の職務を代理すべき者が当該不在者投票の不在者投票管理者となるものとする。

(不在者投票に係る投票用紙等の請求)

第23条 投票日の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる投票人で年齢満20年に満たないものは、投票日の6日前から投票日の前日までに、選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、投票用紙及び不在者投票用封筒(以下「投票用紙等」という。)の交付を請求することができる。

2 病院等における不在者投票をしようとする投票人は、投票日の前日までに選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、又は郵便等をもって、その投票をしようとする場所を申し立てて、投票用紙等の交付を請求することができる。

3 点字によって投票しようとする投票人は、前2項の規定による請求をする際には、選挙管理委員会の委員長に対してその旨を申し立てなければならない。

4 病院等における不在者投票の投票管理者である病院等の長は、当該病院等に入院等をしている投票人の依頼があった場合においては、自ら又はその代理人によって、これらの投票人に代わって、選挙管理委員会の委員長に対し、文書をもって第2項の規定による申立て及び請求並びに前項の規定による申立てをすることができる。

(不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書)

第24条 前条第1項の規定による請求をする場合には、投票人は、法第48条の2第1項各号に掲げる事由のうち投票日の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を併せて提出しなければならない。

2 前条第2項の規定による請求をする場合には、投票人は、法第48条の2第1項第3号に掲げる事由のうち投票日の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を併せて提出しなければならない。

(不在者投票に係る投票用紙等の交付)

第25条 選挙管理委員会の委員長は、第23条第1項第2項又は第4項の規定により投票用紙等の交付の請求を受けた場合には、当該住民投票に用いるべき投票資格者名簿又はその抄本と対照して、その請求をした投票人が投票日の当日法第48条の2第1項各号(第35条第2項又は第4項の規定により投票用紙等の交付の請求を受けた場合にあっては、法第48条の2第1項第3号)に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、投票用紙等の発送について、直ちに次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 第23条第1項の規定による請求を受けた場合にあっては、投票人に直接に交付する。

(2) 第23条第2項の規定による請求を受けた場合にあっては、投票人に直接に交付し、又は郵便等をもって発送する。

(3) 第23条第4項の規定による請求を受けた場合にあっては、当該不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人に交付し、又は郵便等をもって発送する。

2 前項の場合において、第23条第3項又は第4項の規定により点字によって投票をする旨の申立てをし、又は点字による投票の申立てを依頼した投票人又は投票管理者若しくはその代理人に交付し、又は発送すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。

3 第1項第3号の規定により投票用紙等を受け取った不在者投票管理者又はその代理人は、直ちにこれを投票人に渡さなければならない。

(病院等における不在者投票の方法)

第26条 第25条第1項第2号の規定により投票用紙等の交付を受けた投票人は、投票日の6日前から投票日の前日までに当該投票用紙等を不在者投票管理者に提示し、その点検を受け、不在者投票管理者の管理する投票の記載をする場所において投票用紙の記載をし、これを不在者投票用封筒に入れて封をし、当該不在者投票用封筒の表面に署名して、直ちにこれを不在者投票管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、不在者投票管理者は、投票資格者又は病院等の職員を立ち合わせなければならない。

3 前条第3項の規定は、第1項の規定による投票について準用する。

(郵便等による不在者投票に係る投票用紙等の請求及び交付)

第27条 第21条第3号の規定による不在者投票をしようとする投票人は、投票日の4日前までに、選挙管理委員会の委員長に対して、当該投票人が署名した文書に、当該投票人が身体に重度の障害がある者であることを証明する書面を添付して、投票用紙及び郵便等投票用封筒(以下「郵便等投票用紙等」という。)の交付を請求することができる。

2 投票人が法施行令第59条の3第1項に規定する郵便等投票証明書(以下「郵便等投票証明書」という。)の交付を受けているときは、前項の書面の添付は、不要とする。

3 第29条の規定により投票人に代わって投票の記載をする者(第29条第1項を除き、以下「代理記載人」という。)となるべき者の届出を行った投票人又は郵便等投票証明書に代理記載人となるべき者の記載がある投票人は、第1項の規定による請求をしようとする場合においては、同項の規定にかかわらず、当該代理記載人となるべき者をして第1項の文書に、当該投票人の署名に代えて、当該投票人の氏名を記載させることができる。この場合において、当該代理記載人となるべき者は、当該文書に署名しなければならない。

4 選挙管理委員会の委員長は、第1項の規定による請求を受けた場合には、当該住民投票に用いるべき投票資格者名簿又はその抄本と対照して、その請求をした投票人が身体に重度の障害がある者であることを認めたときは、直ちに郵便等投票用紙等を当該投票人に郵便等をもって発送しなければならない。

5 第21条第4号に規定する船員の不在者投票にあっては、法及び法施行令の規定を準用する。

(郵便等による不在者投票の方法)

第28条 前条第4項の規定により郵便等投票用紙等の交付を受けた投票人は、投票日の6日前以後、その現在する場所において、自ら投票用紙の記載をし、これを郵便等投票用封筒に入れて封をし、当該郵便等投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載するとともに署名をし、さらにこれを適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記して、選挙管理委員会の委員長に対し、選挙管理委員会の委員長があらかじめ指定した投票区の投票所を閉じる時刻までに第31条第1項の規定による投票の送致ができるように郵便等をもって送付しなければならない。

(郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出等)

第29条 身体に重度の障害がある投票人で、自ら投票の記載ができない者は、当該投票人に代わって投票の記載をする者となるべき者を定めることができる。

2 前項の規定により代理記載人となるべき者を定めようとするときは、その者の氏名、住所及び生年月日を、文書により選挙管理委員会の委員長に届け出なければならない。ただし、郵便等投票証明書の交付を受けた投票人で、当該郵便等投票証明書に代理記載人となるべきものの記載がある者は、この限りでない。

3 前項の文書には、代理記載人となるべき者が署名をした当該代理記載人となるべき者の代理記載人となることについての同意書及び投票資格者であることを当該代理記載人となるべき者が誓う旨の宣誓書並びに身体に重度の障害がある者であることを証明する書面を添えなければならない。

(郵便等による不在者投票における代理記載の方法)

第30条 第27条第4項の規定により郵便等投票用紙等の交付を受けた投票人のうち、前条第2項の規定による届出を行ったもの又は郵便等投票証明書に代理記載人となるべき者の記載があるものは、第28条の規定にかかわらず、当該代理記載人をして当該投票人の指示により投票用紙の記載をさせ、これを郵便等投票用封筒に入れて封をし、当該郵便等投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所並びに当該投票人の氏名を記載させ、さらにこれを他の適当な封筒に入れて封をし、当該封筒の表面に投票が在中する旨を記載させることができる。この場合において、当該代理記載人は、当該郵便等投票用封筒の表面に署名をしなければならない。

(不在者投票の送致)

第31条 不在者投票管理者は、第26条第1項又は同条第3項の規定により提出を受けた場合においては、不在者投票用封筒の裏面に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、同条第2項の規定により立ち会った者にあっては署名をさせ、さらにこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、当該封筒の裏面に記名押印し、直ちにこれを選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもって送付しなければならない。

2 選挙管理委員会の委員長は、第28条の規定による投票の送付又は前項の規定による投票の送致又は送付を受けた場合においては、直ちに当該投票をあらかじめ指定した投票区の投票管理者に送致しなければならない。

(不在者投票に関する調書)

第32条 選挙管理委員会の委員長は、不在者投票事務処理簿を備え、第23条第25条第27条及び前条の規定によってとった措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。

2 選挙管理委員会の委員長は、前項の不在者投票事務処理簿に基づき、その概略を記載した不在者投票に関する調書を作成して、これに記名押印し、あらかじめ指定した投票区の投票管理者に送致しなければならない。

3 前項の規定により不在者投票に関する調書の送致を受けた投票管理者は、当該調書を次条第1項に規定する投票録に添えなければならない。

(投票録及び開票録の様式)

第33条 臼杵市住民投票投票録及び臼杵市住民投票開票録の様式は、様式第9号及び様式第10号のとおりとする。

(情報の提供)

第34条 市長は、条例第15条の情報の提供に当たっては、投票に際し投票資格者が事項の賛否を判断するのに必要な情報を、広報その他適当な方法により、投票資格者に対して提供するものとする。

(住民投票の成立又は不成立の決定等)

第35条 選挙管理委員会は、投票所が閉鎖されたときは、当該住民投票の投票者総数により条例第17条第1項で規定する住民投票の成立要件を満たしているかどうかを審査し、当該住民投票の成立又は不成立の決定をしなければならない。

2 選挙管理委員会は、前項の決定をしたとき又は投票結果が判明したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長に報告しなければならない。

(投票結果の告示及び通知)

第36条 前条の報告があったとき、市長は、当該告示の内容を請求代表者及び市議会の議長に通知しなければならない。

2 前条第2項の告示は、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、前条の規定により選挙管理委員会が当該住民投票の不成立を決定したときは、第8号から第12号までに掲げる事項は、記載しない。

(1) 投票日

(2) 事項名

(3) 投票日における投票資格者数

(4) 投票者総数

(5) 棄権者数

(6) 不受理及び持ち帰りの数

(7) 投票の成立又は不成立

(8) 投票総数

(9) 有効投票数

(10) 無効投票数

(11) 賛成の投票数

(12) その他必要な事項

(投票及び開票)

第37条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、法、法施行令及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに臼杵市公職選挙事務取扱規程(平成17年臼杵市選挙管理委員会告示第5号)に規定する地方公共団体の議会の議員又は長の選挙の例による。

(補則)

第38条 この規則に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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臼杵市住民投票条例施行規則

平成20年1月4日 規則第1号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第6章 情報推進・管理等/第3節 情報公開・手続
沿革情報
平成20年1月4日 規則第1号
令和3年3月26日 規則第13号