○臼杵市有機農業起業者誘致条例施行規則
平成19年3月30日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市有機農業起業者誘致条例(平成19年臼杵市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 種まき又は植付け前2年以上(多年生作物にあっては、最初の収穫前3年以上)禁止された農薬や化学肥料を使用していない田又は畑で栽培する。
(2) 栽培期間中も禁止された農薬、化学肥料は使用しない。
(3) 遺伝子組み替え技術を使用しない。
(1) 農業経営計画書(様式第2号)
(2) 有機JAS規格認定書の写し又は有機JAS規格認定取得確約書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 経営を開始した年度から3年以内に有機JAS規格の認定を取得することを条件に、有機農業の奨励金として毎年10アール当たり10万円を交付する。ただし、各年度の交付額は100万円を限度とする。
(2) 奨励金の交付期間は3年間とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
様式 略