○臼杵市有機農業起業者誘致条例施行規則

平成19年3月30日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市有機農業起業者誘致条例(平成19年臼杵市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(有機農産物の定義)

第2条 条例第1条に規定された農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)に基づく日本農林規格(以下「有機JAS規格」という。)に定められた有機農産物とは次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 種まき又は植付け前2年以上(多年生作物にあっては、最初の収穫前3年以上)禁止された農薬や化学肥料を使用していない田又は畑で栽培する。

(2) 栽培期間中も禁止された農薬、化学肥料は使用しない。

(3) 遺伝子組み替え技術を使用しない。

(新規就農者の認定申請)

第3条 条例第3条に規定する認定を受けようとするものは、認定申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 農業経営計画書(様式第2号)

(2) 有機JAS規格認定書の写し又は有機JAS規格認定取得確約書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(認定)

第4条 市長は、前条の規定により認定申請書を受理したときは、「臼杵市担い手育成支援協議会」に認定についての意見を聞いた上で認定を行い、有機農業者認定決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知しなければならない。

(奨励金等)

第5条 条例第5条に規定する奨励金等の額は、予算の範囲内で次の各号に掲げる基準により交付する。

(1) 経営を開始した年度から3年以内に有機JAS規格の認定を取得することを条件に、有機農業の奨励金として毎年10アール当たり10万円を交付する。ただし、各年度の交付額は100万円を限度とする。

(2) 奨励金の交付期間は3年間とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

様式 略

臼杵市有機農業起業者誘致条例施行規則

平成19年3月30日 規則第27号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 農林・水産等/第2節
沿革情報
平成19年3月30日 規則第27号