○臼杵市ほんまもんの里農業推進センター条例施行規則

平成19年3月30日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市ほんまもんの里農業推進センター条例(平成19年臼杵市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、センターの利用の状況を勘案して、市長が定める時間とする。

(職員)

第4条 センターに所長その他の職員を置く。

(利用の許可の申請)

第5条 条例第5条の規定によりセンターの施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、臼杵市ほんまもんの里農業推進センター利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 利用許可申請書は、センターの施設を利用しようとする日の3日前の日の属する月の初日から受け付けるものとする。ただし、市長が、管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

3 利用許可申請書の受付時間は、休館日以外の午前9時から午後5時までとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(利用の許可等)

第6条 市長は、利用許可申請書を受理した場合において、条例第5条の許可を決定したときは、臼杵市ほんまもんの里農業推進センター利用許可書(以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 前項の場合において、市長は、センターの管理上必要があるときは、当該施設利用許可に条件を付することができる。

3 市長は、利用許可申請書の提出があった場合において、その内容が条例第6条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その理由を付して申請者に文書で不許可の通知をするものとする。

(利用の変更)

第7条 利用許可書の交付を受けた者は、その利用の開始前に利用の内容を変更しようとするときは、臼杵市ほんまもんの里農業推進センター利用内容変更承認申請書(様式第2号。以下「利用内容変更承認申請書」という。)に、既に交付を受けた利用許可書を添えて、これを市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、利用内容変更承認申請書を受理した場合において、当該申請の内容がやむを得ないものであると認めるときは、これを承認するものとする。この場合においては、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

3 利用許可書の交付を受けた者は、その者の住所又は氏名(法人及び団体にあっては、所在地又は名称)を変更したときは、速やかにその旨を市長に通知しなければならない。

(使用料金の減免)

第8条 条例第9条の規定により使用料金を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害等の発生により市民等が一時的に施設へ避難するとき。

(2) 市及び公的団体等が特に市政等の執行上、利用する必要があるとき。

(遵守事項)

第9条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがある物品、動物等を携帯しないこと。

(3) 騒音又は怒声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 利用の許可が必要とされているセンターの施設を許可なしに利用しないこと。

(5) 許可なくして、物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。

(6) 許可なくして、宣伝文、ポスター及びビラ等を配布し、若しくは掲示し、又はくぎ等を打たないこと。

(7) 許可なくして、センターの施設に特別の設備及び装飾等をしないこと。

(8) みだりに共用の場所に物品を放置しないこと。

(9) センターの施設利用に関しては、各施設の管理運用規程に従うこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上必要な指示に従うこと。

(入館の拒否等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対して、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に著しい迷惑をかけるおそれがあると認められる者

(2) 前条の規定に違反し、又はそのおそれがある者

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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臼杵市ほんまもんの里農業推進センター条例施行規則

平成19年3月30日 規則第26号

(令和3年3月26日施行)