○臼杵市コミュニケーション支援事業実施要綱
平成20年7月1日
告示第82―14号
(目的)
第1条 この告示は、臼杵市地域生活支援事業実施規則(平成18年臼杵市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、意思疎通を図ることに支障がある障がい者又は障がい児(以下「障がい者等」という。)に、手話通訳等の方法により、意思疎通の円滑化を図るための臼杵市コミュニケーション支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 手話通訳士 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規定(平成元年厚生省告示第108号)に基づき実施された手話通訳技能認定試験に合格し、登録を受けた者
(2) 手話通訳者 都道府県が実施する手話通訳者養成研修事業において手話通訳者として登録されたもの
(3) 手話奉仕員 市町村及び都道府県で実施する奉仕員養成研修事業において手話奉仕員として登録されたもの
2 この事業において「要約筆記者」とは、市町村及び都道府県で実施する奉仕員養成研修事業において要約筆記奉仕員として登録された者をいう。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等に対し、手話通訳者等又は要約筆記者の派遣を行う事業等で、次に掲げるものとする。
(1) 手話通訳者等の派遣事業
(2) 点字、音声訳等による支援事業
(3) 手話通訳者等の育成事業
(4) その他意思疎通の円滑化を図るために必要と認める事業
(対象者)
第4条 事業の対象者は、市内に住所を有する障がい者であって、この事業が必要であると臼杵市福祉事務所長(以下「所長」という。)が認めた者とする。
(派遣事業)
第5条 手話通訳者等の派遣は、前条に掲げる障がい者等が外出の際に意思の疎通が円滑に行えないことにより、社会生活上支障があると認められた場合に行うものとする。ただし、所長が必要と認める場合はこの限りではない。
2 派遣対象地域は、大分県内とする。
(派遣対象としない事項)
第6条 所長は、次に掲げる事項については、手話通訳者等の派遣は行わない。
(1) 営業等、商業目的又は営利目的の活動に関するとき。
(2) 通勤通学等、通年かつ長期にわたるとき。
(3) 政治団体や宗教団体が行う活動に関するとき。
(4) 社会通念上、派遣をすることが適当でないとき。
(利用の申請)
第7条 事業を利用しようとする障がい者等(以下「利用者」という。)は、規則第5条の規定による申請をしなければならない。ただし、所長が特に必要と認める時は、ファクシミリにより申請することができる。
2 所長は、利用を決定した者に対し手話通訳者等を派遣するものとする。
(利用料)
第9条 この事業に要する利用料は、無料とする。ただし、支援に伴い生じる利用者の交通費等は、利用者が各自負担するものとする。
(住所等の変更)
第10条 利用者は、住所等の変更をしたときは、規則第9条の規定により速やかに市長に届け出なければならない。
(1) この事業の対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) その他所長が利用することが不適当と認めたとき。
(委託)
第12条 市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められる事業者等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(報告)
第13条 事業者は、手話通訳者等を派遣した日の属する月の翌月10日までに当該月分の手話通訳等の活動の内容等について、所長を経由して市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告を受けた日の属する月の翌月末日までに、別に定めるところにより算出した報酬及び交通費を事業者に支払うものとする。
(補償)
第14条 派遣事業の実施中に発生した事故の補償については、臼杵市又は事業者が加入する損害保険の補償の範囲内とする。
(遵守事項)
第15条 事業者、手話通訳者等は、手話通訳等の活動を行うに当たっては、常に聴覚障がい者等の人権を尊重し、誠意をもって活動するとともに、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(委任)
第16条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 臼杵市手話通訳者派遣事業実施要綱(平成17年臼杵市告示第164号)は、廃止する。