○臼杵市日中一時支援事業実施要綱
平成20年7月1日
告示第82―15号
臼杵市日中一時支援事業要綱(平成18年臼杵市告示第90号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、臼杵市地域生活支援事業実施規則(平成18年臼杵市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)に日中活動の場を提供し、見守り及び社会に適応するための日常的な訓練等を行う臼杵市日中一時支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委託)
第2条 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(利用の申請)
第3条 事業を利用しようとする障がい者等又はその保護者(以下「申請者」という。)は、市長に規則第5条の規定による申請をしなければならない。
(利用の有効期間等)
第5条 前条の規定による利用の決定の有効期間は、当該決定を行った日から起算して1年とする。
(利用の変更及び廃止)
第6条 利用者は、利用の決定を受けた事業の内容等を変更する場合、規則第7条に規定する申請を行わなければならない。
2 利用者は、居住地又は氏名等の変更があった場合、あるいは利用を中止しようとする場合は、規則第9条に規定する届出を行わなければならない。
(利用の方法)
第7条 利用者は、事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者に提示し直接依頼するものとする。
(遵守事項)
第9条 事業者は、受け入れることが可能な障がい種別及び年齢層等について、利用者に対して事前説明を行わなければならない。
2 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに勤務の体制を定めておかなければならない。
3 事業者は、従事者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、直ちに必要な措置を講じなければならない。
5 事業者は、従事者、財務諸表、利用者への記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
6 事業者及び従事者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の臼杵市日中一時支援事業要綱の規定により行われた利用決定の手続等の行為は、この告示の規定により行われたものとみなす。
附則(平成25年4月1日告示第35号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第8条関係)
1単位=10円
対象区分 | 日額 | ||
障害者 | 4時間未満 | 8時間未満 | 8時間以上 |
区分6 | 222単位 | 445単位 | 667単位 |
区分5 | 189単位 | 378単位 | 567単位 |
区分4 | 156単位 | 312単位 | 468単位 |
区分3 | 140単位 | 281単位 | 421単位 |
区分2 | 122単位 | 245単位 | 367単位 |
区分1 | 122単位 | 245単位 | 367単位 |
療養介護対象者 | 600単位 | 1200単位 | 1800単位 |
その他 | 350単位 | 700単位 | 1050単位 |
食事提供加算 | 1日につき42単位(市民税非課税世帯) | ||
障害児 | 4時間未満 | 8時間未満 | 8時間以上 |
区分3 | 189単位 | 378単位 | 567単位 |
区分2 | 148単位 | 296単位 | 444単位 |
区分1 | 122単位 | 245単位 | 367単位 |
療養介護対象者 | 600単位 | 1200単位 | 1800単位 |
その他 | 350単位 | 700単位 | 1050単位 |
食事提供加算 | 1日につき42単位(市民税非課税世帯) | ||
ただし、就学児が介護給付事業に該当しない児童通所支援を利用する場合は、407単位とする。また、送迎について片道54単位を加算する。