○臼杵市総合評価落札方式試行要領

平成20年11月4日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)に係る総合評価落札方式による一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)の試行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「総合評価落札方式」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10の2の規定に基づき、価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式をいう。

(対象建設工事)

第3条 総合評価落札方式の対象とする工事は、入札に付す工事のうち、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 入札に参加しようとする者の入札価格及び価格以外の要素である技術力等を総合的に評価することが適当と認められる工事

(2) その他特に必要と認められる工事

(学識経験者の意見聴取)

第4条 契約担当者は、総合評価落札方式を実施するに当たり、令第167条の10の2第4項及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の4の規定に基づき、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる事項について、あらかじめ2人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。ただし、第2号の場合については、第1号の場合において学識経験者の承認を得たときは、省略できるものとする。

(1) 落札者決定基準を定めようとする場合 当該落札者決定基準の適否を定めるに当たり留意すべき事項

(2) 総合評価落札方式において落札者を決定しようとする場合 予定価格の制限の範囲内の価格をもって行われた申込みのうち、価格その他の条件が本市にとって最も有利なものの決定

2 契約担当者は、前項各号の事項について学識経験者の意見を聴く場合は、あらかじめ臼杵市技術審査会規程(平成20年臼杵市訓令第11号)の規定により設置する臼杵市技術審査会(以下「技術審査会」という。)の意見を聴くものとする。

(落札者の決定基準の決定)

第5条 契約担当者は、落札者の決定基準として、評価基準、評価方法その他必要な基準を定めるものとする。

2 評価基準は、次の各号に掲げる項目等に応じ、当該各号に定める要件により、小委員会の意見を聴いた上で、契約担当者が決定するものとする。

(1) 評価項目 評価項目は、簡易な施工計画、本市が示す技術課題、同種の工事実績、技術者の資格及び能力等のうち、対象工事の目的、内容等により必要となる技術要件に応じて設定するものとする。

(2) 得点配分 前号に掲げる評価項目に対する得点配分は、その必要度、重要度等に応じて定めるものとする。

3 評価方法は、標準点(100点)と入札参加者が提出した技術力等に関する資料(以下「技術資料」という。)に基づき算出した評価点(以下「加算点」という。)の合計点(以下「技術評価点」という。)を当該入札参加者の入札価格で除して得た数値(以下「評価点」という。)をもって行うものとし、次に掲げる式を標準算式とする。

(1) 技術評価点=標準点+加算点

(2) 評価値=技術評価点/入札価格

(技術評価点の検討)

第6条 技術審査会は、前条に規定する技術評価点の適否について検討するものとし、当該検討に当たっては、工事目的物の性能、機能の確保、施工の確実性等に留意することとする。

(入札公告に示す事項)

第7条 契約担当者は、総合評価落札方式により入札を行おうとする場合は、臼杵市契約事務規則(平成17年臼杵市規則第61号)第27条第1号から第9号までに掲げる事項のほか、同条第10号の規定により、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 総合評価落札方式による工事である旨

(2) 技術資料の内容及び提出期限等

(3) 落札者決定基準に関する事項

(4) その他契約担当者が総合評価に関し必要と認める事項

(技術資料等の提出)

第8条 契約担当者は、入札に参加しようとする者から技術資料及び競争参加資格証明資料(以下「技術資料等」という。)の提出を求めるものとする。

2 技術資料等の提出期限は、原則として入札公告日の翌日から起算して12日(臼杵市の休日を定める条例(平成17年臼杵市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内とする。

(入札書の提出時期)

第9条 入札書は、前条第1項の技術資料等の提出期限日の翌日から起算して3日(休日を含まない。)以内に提出するものとする。

2 契約担当者は、入札書、前条第2項の技術資料等の提出期間及び開札日時を定め、入札公告に記載するものとする。

(競争参加資格の事後審査及び落札者の決定)

第10条 契約担当者は、入札価格が予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とする。ただし、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、くじにより落札候補者を決定するものとする。

2 契約担当者は、技術審査会が前条の検討を行った後に、入札参加者から提出された競争参加資格証明資料に基づき競争参加資格の確認を行うものとする。

3 契約担当者は、前項の規定により落札候補者が競争参加資格を有すると確認したときは、確認した日をもって当該落札候補者を落札者として決定するものとする。ただし、契約担当者は、当該競争参加資格を有しないと確認したときは、当該落札候補者を除いて予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち評価値の最も高い者であって、かつ、競争参加資格を有する者を落札者として決定するものとする。

4 契約担当者は、前項の規定による確認において、競争参加資格を有しないと確認された者が行った入札については、これを無効とし、競争参加資格不適格通知書を送付するものとする。

5 落札者の決定は、原則として開札日の翌日から起算して5日以内に行うものとする。

6 第1項及び第3項から第5項までに規定する事項については、入札公告に記載するものとする。

(入札結果の公表)

第11条 契約担当者は、落札者を決定したときは、速やかに落札者に対し、その旨を通知するとともに、当該入札結果を公表するものとする。

(秘密の保持)

第12条 この要領に基づき入札者から提出された技術資料は、公表しないものとする。

(評価内容の担保)

第13条 契約担当者は、落札者が提出した技術資料の内容について、その履行を確保するための措置及び履行ができなかった場合の措置について、あらかじめ特記仕様書に記載するものとする。

2 契約担当者は、落札者が提出した技術資料の内容が履行されず、かつ、再度の施工が困難又は合理的でないと認めるときは、契約金額の減額、損害賠償請求、工事成績評定の減点等を行うことができるものとする。

3 契約担当者は、前項に掲げる事項を入札公告に記載するものとする。

(苦情申し立て)

第14条 落札者とならなかった者は、落札者とならなかったことの説明を契約担当者が落札者の公表日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に申し立てることができるものとし、当該申し立てる場合においては、原則として書面によるものとする。

2 契約担当者は、前項の苦情申立てがあった場合は、原則として5日以内に回答するものとする。

3 契約担当者は、第1項に掲げる事項を入札公告に記載するものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めのない事項及びこれにより難い事項については、必要に応じ、市長が別に定めるものとする。

この要領は、公示の日から施行する。

(平成22年3月15日告示第25号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

臼杵市総合評価落札方式試行要領

平成20年11月4日 告示第125号

(平成22年4月1日施行)