○臼杵市漏水に係る水道料金の減免取扱規程

平成20年4月1日

水道事業管理規程第9号

(目的)

第1条 この規程は、臼杵市水道事業給水条例(平成17年条例第215号。以下「給水条例」という。)第39条の規定に基づき、漏水があった場合における水道料金の軽減及び免除(以下「漏水減免」という。)について、必要な事項を定め、使用者の負担の軽減を図ることを目的とする。

(減免の対象となる漏水)

第2条 漏水減免ができる漏水は次に掲げるものとする。

(1) 給水条例に基づいて施行された給水装置における漏水であること。

(2) 善良な管理がなされたにもかかわらず漏水したもの。ただし、地下漏水、壁中漏水に限る。

(3) 前2項に掲げるもののほか、水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めるもの。

2 受水槽及び受水槽を構成する諸装置又は水洗便所等地上にある給水装置における漏水は、給水装置の使用者若しくは管理者が相当の注意をもってしても漏水が発見できなかったときに限り、漏水減免の対象とすることができる。

3 給水条例に基づく給水装置の修繕を行わない恐れのあるもの(臼杵市水道事業指定給水装置工事事業者(以下「指定給水工事事業者」という。)に施行を依頼せず、自ら修繕を行う恐れのあるもの等)については、漏水減免の対象としない。

(減免の対象となる検針月)

第3条 減免の対象となる検針月は、管理者が漏水していると判断した検針月から指定給水工事事業者が修理をした月までにおいて、修理した日が調定前の場合は修理した月を含まない直近の2箇月以内、修理した日が調定後の場合は修理した月を含む直近の2箇月以内とする。

2 特段の理由があり、管理者が認めた場合においては、2箇月以上とすることができるものとする。

(減免水量及び基準水量の算定)

第4条 減免水量及び基準水量の算定方法は、別表のとおりとする。

(減免申請)

第5条 漏水減免を受けようとする者は、漏水箇所の修理を指定給水工事事業者に依頼し、修理が終了した後に管理者に水道料金減免申請書(様式第1号)を提出するものとする。

(申請後の措置)

第6条 前条の申請があった場合には、申請書に記載された漏水箇所、修理の事実等について審査し、減免水量が確定したときには水道料金減免決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(水道料金の減免方法)

第7条 水道料金の減免は、次に掲げる方法とする。

(1) 調定前の場合には、漏水月1箇月分の使用水量から減免水量を差し引いて調定する。なお、減免水量が使用水量を超える場合には、翌月以降の使用水量からも差し引くものとする。

(2) 調定後の場合には、翌検針月の水道使用量から減免水量を差し引いて調定する。なお、減免水量が使用水量を超える場合には、翌々月以降の使用水量からも差し引くものとする。

(3) 前2号の措置が不可能な場合については、減免水量に相当する金額を水道使用者の請求に基づき支払うものとする。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日水管規程第1号)

この規程は、公示の日から施行する。

別表(第4条関係)

基準水量

管理者により漏水が始まったと推定された検針月より前の3箇月間の平均水量

(過去の使用水量と比較して基準水量とし難い場合においては、漏水月以前の1年間の平均又は前年度の漏水月と同月以前の3箇月間の平均とする。)

減免水量

漏水水量が基準水量の3倍以下の場合 (使用水量-基準水量)×1/2

漏水水量が基準水量の3倍を超える場合 使用水量-(基準水量×3)

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臼杵市漏水に係る水道料金の減免取扱規程

平成20年4月1日 水道事業管理規程第9号

(令和4年3月25日施行)