○臼杵市広告料収入事業庁内検討委員会設置要綱

平成21年2月18日

告示第6号

(設置)

第1条 臼杵市広告料収入事業実施要綱(平成18年臼杵市告示第8号)の規定に基づく広告料収入事業その他これに類する事業(以下「事業」という。)の公共性及び中立性を確保するとともに、当該事業の円滑かつ効率的な実施を図るため、臼杵市広告料収入事業庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討を行い、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 広告主の選定に関すること。

(2) 広告内容及びデザインに関すること。

(3) その他事業の実施に関し市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者を委員として組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員長には財務経営課長の職にある者を、副委員長には委員のうち委員長が指名する者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、財務経営課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成24年11月1日告示第103号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成25年12月1日告示第109号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成31年3月27日告示第27号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第28号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務課長、財務経営課長、市民課長、高齢者支援課長、産業観光課長、都市デザイン課長、市民生活推進課長及び教育総務課長

臼杵市広告料収入事業庁内検討委員会設置要綱

平成21年2月18日 告示第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成21年2月18日 告示第6号
平成24年11月1日 告示第103号
平成25年12月1日 告示第109号
平成31年3月27日 告示第27号
令和4年4月1日 告示第27号
令和5年3月31日 告示第28号