○臼杵市広告料収入事業実施要綱

平成18年2月14日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、多様化・複雑化する市民ニーズに的確に対応し、市民サービスの向上を図るために税収、使用料等に続く新たな財源を確保するとともに、地域経済の活性化に資することを目的として実施する臼杵市広告料収入事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 事業は、本市が発行する広報物及び印刷物、本市が所有する公用車及び構造物、本市のホームページその他本市が提供する媒体に対する企業等による広告物の掲載又は掲出(以下「広告掲載」という。)について、市長が承諾又は許可(以下「承諾等」という。)を行うことにより、収入の増加又は経費節減を図るものとする。

(広告掲載の基準)

第3条 市長は、広告掲載の公平性及び中立性を保つため、市長が別に定める基準に基づき、その適否を判断するものとする。

(広告掲載の承諾等)

第4条 広告掲載を行おうとする者は、当該広告掲載に係る広告物の内容、デザイン、形状、材質等(以下「仕様」という。)について、あらかじめ市長の承諾等を受けなければならない。

2 前項の規定による承諾等を受けた者(以下「広告主」という。)は、あらかじめ市長の承諾を得て当該承諾等に係る必要な手続等を広告代理業を営む者、広告看板等の制作業者及びこれらに類する者(以下「広告取扱者」という。)に代行させることができる。

3 市長は、承諾等を行うに際して、仕様の変更を指示し、又は必要な条件を付すことができる。

(権利譲渡等の禁止)

第5条 広告主は、承諾等を受けた広告掲載の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(広告物の掲載)

第6条 広告主又は広告取扱者は、広告掲載するときは、広告掲載の方法、日程等について市長と協議の上、その指示に従わなければならない。

(広告主及び広告取扱者の義務)

第7条 広告主及び広告取扱者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 広告の内容等に瑕疵、虚偽、誤記等がないこと。

(2) 広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと。

(3) 広告に関連する財産権について、その権利処理が完了していること。

(4) 広告の内容等が承諾等又は当該承諾等に係る指示若しくは条件に適合したものであること。

2 広告主及び広告取扱者は、前項各号に掲げる事項に対し、第三者からの苦情被害救済、損害賠償の請求等の問題が生じたときは、自らの責任でこれらを解決しなければならない。

(広告掲載に係る契約の解除及び許可の取消し)

第8条 市長は、広告主及び広告取扱者が第4条第3項の規定による指示又は条件に従わないとき、承諾等を行った後の事情変更等により広告の内容等が第3条の基準に抵触したとき、その他市長が特に必要があると認めるときは、広告掲載に係る契約を解除し、又は許可を取り消すことができる。

(広告物の撤去等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約、使用許可又は第4条第3項の規定による許可の条件で定めるところにより、自ら広告物の撤去、削除又は塗りつぶし等を行うことができる。

(1) 広告主及び広告取扱者が広告掲載の期間満了後においても広告物を撤去せず、又は削除しないとき。

(2) 前条の規定により広告掲載に係る契約の解除又は許可の取消しをなされた広告主及び広告取扱者が広告物を撤去せず、又は削除しないとき。ただし、広告物が広報物又は印刷物のときは、契約の解除をなされたとき。

(4) 広告主が倒産、解散等により消滅したとき。

2 前項の広告物の撤去、削除又は塗りつぶし等に要する費用は、広告主及び広告取扱者の負担とする。ただし、前項第4号の事由による場合は、この限りでない。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年2月14日から施行する。

臼杵市広告料収入事業実施要綱

平成18年2月14日 告示第8号

(平成18年2月14日施行)