○臼杵市社会教育指導員規則
平成21年3月27日
教育委員会規則第9号
(設置)
第1条 臼杵市における社会教育の充実を図るため、臼杵市社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導員は、上司の命を受け社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等に当たるものとする。
2 指導員のうち、部落差別解消推進・社会人権教育を充実するために、臼杵市部落差別解消推進・社会人権教育指導員設置規則(平成22年教育委員会規則第12号)に定める部落差別解消推進・社会人権教育指導員を置くことができるものとする。
(採用)
第3条 指導員は、次に掲げる条件を満たすもののうちから臼杵市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が採用する。
(1) 健康かつ活動的であること。
(2) 社会教育に関する経験を有し、又は社会教育に関する識見及び指導技術を身につけていること。
(3) 住民から信頼される者であること。
(任期)
第4条 指導員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの範囲内とする。
(服務)
第5条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 指導員は、教育委員会が定める業務日誌及び指導日誌等に必要な事項を記録し、教育委員会に報告しなければならない。
(研修)
第6条 指導員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の取得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月28日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日教委規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月29日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。