○臼杵市体育施設条例施行規則

平成21年3月27日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市体育施設条例(平成17年臼杵市条例第206号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により体育施設の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、体育施設使用許可申請書(様式第1号)を臼杵市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、臼杵市諏訪山体育館のトレーニング室(以下「トレーニング室」という。)の使用は、トレーニング室使用受付簿(様式第2号)に必要な事項を記載することにより同項の申請があったものとみなす。

(使用許可書の交付)

第3条 教育長は、体育施設の使用を許可したときは、体育施設使用許可書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、トレーニング室の使用許可については、臼杵市会計事務規則(平成17年臼杵市規則第53号)第23条に規定する領収証書の発行をもって同項の許可書に代えるものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第13条の規定による使用料の減額又は免除の基準は、次のとおりとする。(10円未満の端数については、四捨五入とする。)

(1) 市、県又は国が主催する行事で使用するときで、教育長が特に必要があると認めるときは免除することができる。

(2) 臼杵市内の保育園、幼稚園、小学校及び中学校が教育活動で使用するときで、教育長が特に必要があると認めるときは免除することができる。

(3) 社会教育団体が主催する行事で、教育長が特に必要があると認めるときは50パーセントを減額することができる。

(4) 臼杵市スポーツ少年団本部の登録団体が使用するときで、教育長が特に必要があると認めるときは50パーセントを減額することができる。

(5) その他の団体が市又は教育委員会の後援で使用するときで、教育長が特に必要があると認めるときは50パーセントを減額することができる。

(6) 臼杵市内の総合型地域スポーツクラブの団体が使用するときで、教育長が特に必要があると認めるときは70パーセントを減額することができる。

(7) 地域体育館の使用において、条例第6条第3項第2号に規定する地域団体がスポーツ活動又は文化的活動で使用するときは免除することができる。

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要があると認めるときは減額し、又は免除することができる。

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ体育施設使用料減免承認申請書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第14条ただし書に規定する使用料の還付は、次の基準によるものとする。

(1) 臼杵市が必要とするため教育長が使用許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責任によらない天災等の理由により使用することができないとき。

2 使用料の還付を受けようとする者は、体育施設使用料還付申請書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

(電子情報処理組織を用いた手続による特例)

第6条 電子情報処理組織(教育委員会の使用に係る電子計算機と申請をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いた手続により体育施設の使用を許可する場合にあっては、第2条第1項及び第3条第1項の規定による手続を省略することができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、臼杵市教育委員会が定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日教委規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前までに、臼杵市立学校施設使用条例施行規則(平成17年教育委員会規則第19号)及び臼杵市体育施設条例施行規則(平成21年度教育委員会規則第10号)の規定に基づいてなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定に基づきなされた手続その他の行為とみなす。

(平成22年8月30日教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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臼杵市体育施設条例施行規則

平成21年3月27日 教育委員会規則第10号

(令和3年3月30日施行)