○臼杵放課後子ども教室運営委員会設置要綱
平成21年8月24日
教育委員会告示第15号
(設置)
第1条 臼杵放課後子ども教室実施要綱(平成21年臼杵市教育委員会告示第14号。以下「実施要綱」という。)第11条の規定により、臼杵放課後子ども教室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 運営委員会は、臼杵放課後子ども教室(以下「放課後子ども教室」という。)に関する次に掲げる事項について検討し、及び協議する。
(1) 事業計画書・報告書の作成に関すること。
(2) 実施要綱第4条に規定する実施校(以下「実施校」という。)へのコーディネーターの派遣に関すること。
(3) 安全管理員、学習アドバイザー等の地域の協力者の人材確保の方策
(4) 前各号に掲げるもののほか、放課後子ども教室の運営に関し必要な事項
2 前項に規定するもののほか、運営委員会は、実施校以外の臼杵市立の小学校(以下「小学校」という。)における放課後子ども教室の実施についても検討する。
(組織)
第3条 運営委員会の委員は、別表に掲げる者の中から選任し、臼杵市教育委員会が、委嘱又は任命する。
(委員長及び副委員長)
第4条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、社会教育関係者の代表をもって充てる。委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長が指名する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営委員会の会議は、委員長が招集する。
2 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(事務局)
第6条 委員会の事務を処理するため、事務局を臼杵市教育委員会に置く。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日教委告示第14号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
役職 | 所属等 |
委員長 | 社会教育関係者の代表 |
委員 | PTA関係者 |
青少年健全育成会関係者 | |
自治会関係者 | |
経済団体関係者 | |
学校教育支援団体関係者 | |
学校関係者 | |
子ども活動支援団体時関係者校長会 代表 | |
教育委員会関係者 |