○臼杵市安心生活お守りキット配布事業実施規則
平成21年12月28日
規則第31号
(目的)
第1条 臼杵市安心生活お守りキット配布事業(以下「本事業」という。)は、ひとり暮らし高齢者、高齢者のみで暮らす世帯、障がい者等の災害時要援護者及びその他希望する世帯に対し、安心生活お守りキット(以下「お守りキット」という。)を配布するとともに、それによって得られた情報をもとに「安心生活お守り台帳」(以下「お守り台帳」という。)を作成・管理することにより、地域において見守りが必要な人の見守り態勢をより強固なものにするとともに、見守りが必要な人がより緊密に地域と関わっていくことを促し、住み慣れた地域で安心して生活を送ることができるような環境を整えることを目的とする。
(1) お守りカード(冷蔵庫用) 市が配布対象者一人ひとりに発行するA4サイズのカードであり、第3号に掲げる保管容器の中に入れるもの
(2) お守りカード(携帯用) 市が配布対象者一人ひとりに発行するプラスチック製免許証サイズのカードであり、財布又はカード入れなどに入れて保管又は携帯するもの
(3) 保管容器 プラスチック製の「安心生活お守りキット」と書いた容器であり、冷蔵庫の扉の裏に設置するもの
(4) 玄関用ステッカー スターオブライフのマークが付いた円形のステッカーであり、救急隊が家に入った際、お守りキットがその家にあることが分かるようにするため、玄関の内側に貼り付けるもの
(5) 冷蔵庫用マグネット スターオブライフのマークが付いた円形のマグネットであり、救急隊が家に入った際、お守りキットが冷蔵庫の中にあることがわかるようにするため、冷蔵庫の扉の表の目立つところに貼り付けるもの
(配布対象者)
第3条 本事業の配布対象者は、臼杵市に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当し、「安心生活お守りキット」登録申込書(以下「申込書」という。)中の「臼杵市「安心生活お守りキット」配布事業における個人情報の取扱いに係る同意書」の内容に同意し、署名した者とする。
(1) 70歳以上のひとり暮らしの高齢者
(2) 70歳以上の高齢者のみで暮らす者
(3) 障がい者
(4) 前3号に掲げるもののほか、身体に不安を抱えている等の理由でお守りキットの配布を希望する者
(お守りキットの配布)
第4条 本事業の配布対象者は、次の各号に掲げる手順を経て、市長からお守りキットの配布を受けることとする。
(1) 配布対象者は、申込書に必要事項を記載し、市長に提出する。
(2) 市長は、申込書の記載内容をお守り台帳に登録し、お守りキット」及び「お守りキットを作成し、郵送し、又は訪問して配布対象者に受け渡す。
(3) 前2号の規定に関わらず、配布対象者が住む地区の区長又は民生児童委員を経由して申込書の提出及びお守りキットの受取を希望する場合は、当該区長又は民生委員に相談できるものとし、当該区長又は民生委員はできる限り協力するものとする。
2 お守り台帳に登録する事項は、次のとおりとする。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 生年月日
(4) 血液型
(5) 電話番号
(6) ひまわりサービス(加入者に毎年はがきを送付する際に郵便局員が声掛を行うサービスをいう。)の希望の有無
(7) 加入している医療保険制度の種別
(8) ふだん寝ている場所
(9) 緊急連絡先
(10) かかりつけ医療機関
(11) 指定居宅介護事業所の名称
(12) 就活情報登録制度の希望の有無
3 第1項掲げるお守りキットの配布は世帯につき1つとする。
2 世帯に2人以上の配布対象者がいる場合、1つの保管容器に複数のお守りカード(冷蔵庫用)を入れることとする。
3 配布対象者は、保管容器には、必要に応じて、薬剤情報提供書や顔写真、保険証の写しなど急病等の緊急時に必要なものを入れることができる。ただし、世帯に2人以上の配布対象者がいる場合、それぞれどの対象者のものかをわかるようにして設置することとする。
(お守りカード(携帯用)の取扱い)
第6条 配布対象者は、お守りカード(携帯用)を普段から携行することとする。
2 配布対象者は、お守りカード(携帯用)の携行に際して、紛失等のないように十分に留意することとし、紛失した場合には、速やかに市長に連絡することとする。
3 配布対象者以外の者がお守りカード(携帯用)を拾った場合には、速やかに市役所福祉課又は警察署等に届け出ることとする。
(契約の解除)
第7条 市長は、配布対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにお守りキットを返却又は破棄させ、お守り台帳から削除するものとする。
(1) 第3条各号に規定する配布対象者の条件に該当しなくなったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、お守りキットを配布する必要がなくなったと市長が認めるとき。
(お守りキットの維持管理)
第8条 配布対象者は、細心の注意をもってお守りキットを維持管理しなければならない。
2 お守りキットを破損又は紛失等した場合には、その理由を申し出て、再度、配布を受けることができる。
(情報の更新)
第9条 配布対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所に変更があったとき。
(2) その他、お守りカードの記載事項に変更があったとき。
2 市長は、年に一度、お守りカードの記載事項に変更がないか配布対象者に連絡を行うものとする。
3 市長は、前条の届出があったときは、速やかにお守り台帳を更新し、並びにお守りカード(冷蔵庫用)及びお守りカード(携帯用)を作成して、郵送又は訪問により配布対象者に受け渡す。
4 前項の用品を受け取った配布対象者は、自宅に保管していた古いカードを個人情報に留意して適切に破棄するものとする。
(お守り台帳の作成)
第10条 市長は、配布対象者の情報を搭載したお守り台帳を作成し、継続して厳正に管理することとする。
2 市長は、前項の規定により作成した台帳をもとに、行政区及び民生児童委員の担当する地区に応じた地区別の台帳を作成し、年に一度、当該区長及び民生児童委員に渡すこととする。
(お守り台帳の共有及び管理)
第11条 市長は、お守り台帳を次の機関と共有し、地域の見守り活動に活用することとする。
(1) 臼杵市防災危機管理課
(2) 臼杵市消防署
(3) 社会福祉法人臼杵市社会福祉協議会
(4) 各自治会の区長(担当地区分)
(5) 各民生児童委員(担当地区分)
2 市長及び前項各号に掲げる者は、お守りカード記載事項に関する個人情報取扱規程(平成21年臼杵市告示第105号)に基づき、お守り台帳を適切に管理することとする。
(お守りキットの活用と使用後の処理)
第12条 配布対象者が急病等の緊急時及び当該地域の災害時において、お守りキットにかかる個人情報の必要が生じた場合、消防署の救急隊のほか、配布対象者の近隣住民や関係医療機関等が当該お守りキットに記載された個人情報を活用することができる。
2 前項の規定に基づいて、お守りキットを配布対象者の自宅から持ち出した後、その使用の必要性がなくなった場合には、速やかに、当該配布対象者に返却することとする。なお、当該配布対象者への返却が困難な場合は、速やかに市長に返却する。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第30号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第23―3号)
この規則は、公布の日から施行する。