○お守りカード記載事項に関する個人情報取扱規程

平成21年12月28日

告示第105号

目次

第1章 総記

第2章 市、消防署及び社会福祉協議会

第3章 区長及び民生児童委員

第1章 総記

(目的)

第1条 この規程は、安心生活お守りキット(臼杵市安心生活お守りキット配布事業実施規則(平成21年臼杵市規則第31号)第1条に定めるものをいう。以下「実施規則」という。)のうち、お守りカード(冷蔵庫用)及びお守りカード(携帯用)(以下「お守りカード」という。)に記載された個人情報の取扱いに関し必要な事項を定め、市民が安心生活お守りキットを活用して地域で安心な生活を確保することができるようにすることを目的とする。

(個人情報の取扱者)

第2条 お守りカードに記載された個人情報は、市長が、安心生活お守り台帳(以下「お守り台帳」という。)を作成し、当該台帳を消防署、社会福祉法人臼杵市社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)、区長及び民生児童委員で共有し、情報を取り扱うこととする。ただし、区長及び民生児童委員については当該者が担当する地区に関する情報のみを取り扱うこととする。

(個人情報保護の遵守)

第3条 前条に規定するお守りカードに記載された個人情報を取扱う者は、臼杵市安心生活お守りキット配布事業(以下「当該事業」という。)における個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、民生委員法(昭和23年法律第198号)その他の関係法令に基づく個人情報保護の遵守に加え、次条以下の規定を設け、市民に対し、より具体的かつ明確に示すこととする。

第2章 市、消防署及び社会福祉協議会

(お守りキット登録申込に係る留意事項)

第4条 市長は、当該事業の実施を広く住民に周知するため、「安心生活お守りキット」登録申込書(以下「申込書」という。)の回収作業に際し、区長及び民生児童委員に対し、住民基本台帳における70歳以上1人暮らし高齢者及び70歳以上の高齢者のみ世帯に関する情報(以下「対象世帯リスト」という。)を、その担当地区の情報に限って提供することとする。

2 市長は、前項の規定により提供した対象世帯リストを申込書の回収作業の終了後に、配布した区長及び民生児童委員から回収することとする。

(お守りカード及びお守り台帳の作成に係る留意事項)

第5条 市長は、実施規則第3条に規定する配布対象者(以下「配布対象者」という。)から申込みを受けた場合、申込書の内容に基づいて、速やかに、お守りカードを作成し、併せて、お守り台帳を作成する。

2 市長は、お守りカードの作成にあたり、国民健康保険又は後期高齢者医療制度の加入者であって、申込書において保険証番号をお守りカードに記載することを了承した者については、市が保有する国民健康保険及び後期高齢者医療制度の情報に基づき、当該配布対象者の保険証番号をお守りカードに記載することとする。

3 前項の要件を満たさない者のお守りカードについては、保険証番号の欄は空欄とする。

(お守りキットの配布に係る留意事項)

第6条 市長は、作成したお守りカードを含むお守りキットを、申込書を受け取った区長又は民生児童委員に確実に受け渡し、当該区長又は民生児童委員に届けてもらうこととする。

2 区長又は民生児童委員は、配布対象者に対し、確実にお守りキットを届け、内容の説明を行うものとする。

3 市長は、当該区長及び民生児童委員が担当する地区に関するお守り台帳を交付し、当該区長及び民生児童委員と共有することとする。

(お守り台帳の更新)

第7条 市長は、配布対象者から新たな登録の申込みや申込内容の変更の申し出があった場合、速やかにお守りカードを発行し、お守り台帳を更新することとする。

(お守り台帳の消防署との共有)

第8条 市長が作成するお守り台帳は、消防署と共有することにより、迅速な消防活動に活用することとする。

2 前項のお守り台帳は、庁内LANネットワークにより磁気データで共有することとする。

(お守り台帳の社会福祉協議会との共有)

第9条 市長は、作成するお守り台帳を社会福祉協議会と共有することにより、市民に対する福祉サービスの充実に貢献するとともに、民生児童委員協議会との円滑な連携を図ることとする。

2 前項の場合において、民生児童委員に交付した各地区の紙媒体のお守り台帳及び全地域の磁気データのお守り台帳で共有することとする。

3 社会福祉協議会は、市長から交付を受けたお守り台帳を複製し、又は編集してはならない。

(お守り台帳の記載事項)

第10条 市長が作成し、消防署及び社会福祉協議会と共有するお守り台帳の記載事項は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 配布対象者の氏名、生年月日、性別、血液型、電話番号、住所

(2) 配布対象者の緊急連絡先となる者の氏名、続柄、自宅の電話番号、携帯電話番号、住所(2名まで)

(3) 配布対象者が加入する医療保険制度及び保険証番号

(4) 配布対象者のかかりつけ医療機関の病院名、診療科目、担当医、主な病名、所在地、電話番号(2つまで)

(5) 配布対象者が要介護認定者の場合に介護サービスを受けている指定居宅介護支援事業者の事業者名、所在地、電話番号

(6) 配布対象者がふだん寝ているところ

第3章 区長及び民生児童委員

(お守りキット登録申込に係る留意事項)

第11条 区長及び民生児童委員は、配布対象者が申込書に自ら記入することが困難である場合その他必要に応じて、当該配布対象者の承諾を得て記入することができることとする。ただし、区長及び民生児童委員は、申込書の代理記入に際して知り得た個人情報を正当な理由なく第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

2 第4条第1項の規定に基づいて市長から対象世帯リストの提供を受けた区長及び民生児童委員は、当該リストを申込書の回収作業以外に使用し、また、当該リストを複製してはならない。

3 区長及び民生児童委員は、前項の対象世帯リストを申込書の回収作業終了後に市長に返却することとする。

(お守りキットの配布に係る留意事項)

第12条 区長及び民生児童委員は、第6条第1項の規定により、市長からお守りキットの交付を受けた場合は、速やかに、配布対象者に届けることとする。

2 市長は、当該区長及び民生児童委員が担当する地区におけるお守り台帳を当該区長及び民生児童委員に提供する。

(お守り台帳の共有)

第13条 区長及び民生児童委員に公布するお守り台帳は、紙媒体によるものとする。

2 区長及び民生児童委員は、お守り台帳を適切に管理することとし、当該台帳から知り得た個人情報を正当な理由なく第三者に知らせ、若しくは不当な目的に使用し、又はお守り台帳を複製してはならない。

(お守り台帳の記載事項)

第14条 市長が作成し、区長及び民生児童委員と共有するお守り台帳の記載事項は以下のとおりとする。

(1) 配布対象者の氏名、生年月日、性別、血液型、電話番号、住所

(2) 配布対象者の緊急連絡先となる者の氏名、続柄、自宅の電話番号、携帯電話番号、住所(2名まで)

(3) 配布対象者のかかりつけ医療機関の病院名、診療科目、担当医、主な病名、所在地、電話番号(2つまで)

(4) 配布対象者が要介護認定者の場合に介護サービスを受けている指定居宅介護支援事業者の事業者名、所在地、電話番号

(5) 配布対象者がふだん寝ているところ

(お守り台帳の活用の制限)

第15条 区長及び民生児童委員は、交付されたお守り台帳を次の各号に掲げる場合その他必要の範囲内で活用することとする。

(1) 配布対象者が急病等で緊急の場合

(2) 担当地区における災害時で配布対象者の安否確認が必要な場合

(3) 担当地区における地域の見守り活動として、地域活動の参加の呼びかけや地域の防災マップの作成などを行う場合

(区長又は民生児童委員の交代)

第16条 区長又は民生児童委員が交代する場合は、次の区長又は民生児童委員に適切にお守り台帳を引き継ぐこととする。

(委任)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年1月1日から施行する。

(平成26年3月27日告示第37号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年1月11日告示第1号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

お守りカード記載事項に関する個人情報取扱規程

平成21年12月28日 告示第105号

(令和5年4月1日施行)