○臼杵市特別支援教育就学奨励規則

平成21年10月28日

教育委員会規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、臼杵市立小・中学校の特別支援学級(学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第81条に規定する特別支援学級をいう。)に在籍する児童及び生徒(法第17条第1項に規定する学齢児童及び法第17条第2項に規定する学齢生徒をいう。以下「児童生徒」という。)の保護者(法第16条に規定する保護者をいう。以下「保護者」という。)又は学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童及び生徒の保護者に対し必要な援助(以下「就学奨励」という。)を与え、その就学に係る保護者の経済的負担を軽減し、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条の規定により文部科学大臣が定める算定方法の例により算定した保護者の属する世帯の収入の額をいう。

(2) 需要額 生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定した保護者の属する世帯の需要の額をいう。

(就学奨励の給付を受ける資格)

第3条 この規則により就学奨励の給付(以下「就学奨励費」という。)を受けることができる者は、臼杵市に住所を有する児童生徒の保護者で次の各号のいずれかに該当する者(臼杵市立学校児童生徒就学援助給付規則(平成17年教育委員会規則第38号)の規定に基づく就学援助が決定された者を除く。)でなければならない。

(1) 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条の規定に基づき文部科学大臣が定める保護者等の属する世帯の収入及び需要額の算定要領に該当すると認められる者

(2) 前号に規定する者のほか、教育委員会(以下「委員会」という。)において特別の事情があると認められる者

(就学奨励の給付方法)

第4条 就学奨励は、金銭給付によって行うものとする。ただし、これによることができないとき、又はこれによることが適当でないとき、その他奨励の目的を達するため必要があるときは、現物給付によって行うことができる。

(就学奨励の範囲)

第5条 就学奨励は、次に掲げる範囲内において行う。

(1) 学校給食費

(2) 修学旅行費

(3) 校外活動等参加費(宿泊費を伴うもの)

(4) 校外活動等参加費(宿泊費を伴わないもの)

(5) 学用品・通学用品購入費であって教育長が別に定めるもの

(6) 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費であって教育長が別に定めるもの

(7) その他教育長が必要と定めるもの

(就学奨励の給付区分)

第6条 就学奨励費の区分は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 第1区分 保護者の属する世帯の前年の収入額が、需要額の1.5を乗じて得た額に満たない場合

(2) 第2区分 保護者の属する世帯の前年の収入額が、需要額の1.5を乗じて得た額以上で、かつ、収入額が需要額に2.5を乗じて得た額に満たない場合

(就学奨励の額)

第7条 就学奨励費の額は、年度ごとに予算の範囲内で委員会が別に定める。

(就学奨励の申請)

第8条 就学奨励費を受けようとする児童生徒の保護者は、特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書(様式第1号)に委員会が別に定める必要書類を添えて、当該児童生徒が在籍する学校長を経由して委員会に提出しなければならない。

2 前項にかかる申請は、委員会が別に定める期日までに毎年度行うものとする。

(就学奨励の決定及び通知)

第9条 委員会は、前条の規定による書類の提出があったときは、第3条第1項各号に規定する基準及び第6条第1項各号に規定する区分に基づき就学奨励該当者を決定するものとする。

2 委員会は前項の決定後、学校長に対してすみやかに決定事項を通知し、又当該児童生徒の保護者に対しては特別支援教育就学奨励費決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 就学奨励費の認定を受けた児童生徒の保護者は、第5条に規定する就学奨励の受領及び返納について、学校長に委任することができる。

(就学奨励の給付)

第10条 第5条に規定する就学奨励は、児童生徒の保護者に給付する。ただし、学校長が当該児童生徒の保護者より委任を受けたときは、学校長に給付することができる。

2 学校長は前項ただし書きによるときは、就学奨励事項に係る学校納入金を差し引くことができる。

(就学奨励の申請内容の変更)

第11条 就学奨励費の認定を受けた児童生徒の保護者は、第8条の規定による申請に係る事項に変更が生じたときは、当該児童生徒の在籍する学校長を経由して、委員会に届け出なければならない。

(就学奨励の取り消し)

第12条 就学奨励の給付を受けた者が第3条に規定する資格を失ったとき又は奨励を受ける必要がなくなったとき、その他委員会が給付を不適当と認めたときは、第9条第1項の決定を取り消し、就学奨励の給付を停止する。

(就学奨励の返還)

第13条 就学奨励は、返還を要しない。ただし、委員会において返還を要すると認めたものについては、この限りでない。

(学校長の責務)

第14条 学校長は、就学奨励費を受けている児童生徒の出席状況について常に留意し、当該児童生徒が就学に支障を及ぼさないよう努めなければならない。

第15条 この規則の施行に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月1日教委規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年3月26日教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年1月30日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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臼杵市特別支援教育就学奨励規則

平成21年10月28日 教育委員会規則第13号

(令和3年3月30日施行)