○臼杵市福祉事務所設置条例施行規則

平成22年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市福祉事務所設置条例(平成17年臼杵市条例第99号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 臼杵市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)に所長を置き、福祉課長をもって充てる。

2 福祉事務所の職員は、福祉課、こども子育て課及び高齢者支援課(以下「福祉課等」という。)の職員をもって充てる。

(分掌事務)

第3条 福祉事務所の分掌事務は、福祉課等が所掌する。

(職務権限)

第4条 所長は、市長の命を受けて、福祉事務所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(補則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月28日規則第36号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和8年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

臼杵市福祉事務所設置条例施行規則

平成22年4月1日 規則第17号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成22年4月1日 規則第17号
平成22年12月28日 規則第36号
平成24年3月31日 規則第10号
平成29年3月31日 規則第18号
令和8年4月1日 規則第24号