○臼杵市立学校支援センター組織運営規程
平成22年3月29日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、臼杵市立学校管理規則(平成17年臼杵市教育委員会規則第18号)第24条第7項の規定に基づき、臼杵市立学校支援センター(以下「支援センター」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定めるものとする。
(服務)
第2条 支援センター職員の服務については、臼杵市立学校職員服務規程(平成17年臼杵市教育委員会訓令第5号)によるものとする。
2 支援センター職員は、守秘義務を遵守するとともに、支援センターにおける公文書及び個人情報の適切な取り扱いに努めなければならない。
(職責及び職務担当制)
第3条 所長は、当該支援センターを置く拠点校の校長の命を受け、支援センター業務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 支援センターの職員は、支援センターの事務その他担当の事務をつかさどる。
(所長の専決事項)
第4条 所長の専決事項は次のとおりとする。
(1) 支援センター職員の旅行命令及び各種休暇の承認に関すること。
(2) 支援センター予算の30万円未満の支出に係る支出負担行為及び支出命令に関すること。
(3) 支援センターの1万円未満の物品の処分に関すること。
(4) 連携校等の県費負担教職員の扶養手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当の認定及び随時確認に関すること。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、支援センター業務の運営について必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月26日教委訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日教委訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日教委訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月24日教委訓令第1号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。