○臼杵市医学生等奨学資金に関する条例施行規則

平成23年2月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市医学生等奨学資金に関する条例(平成22年臼杵市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考委員会)

第2条 条例第3条第2項の規定による選考委員会の組織及び運営は、この条に定めるところによる。

2 臼杵市医学等奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)の委員(以下「選考委員」という。)は、次の各号に定めるところにより、市長が委嘱し、又は任命するものとする。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 政策監(総務・企画担当)

(4) 政策監(福祉保健担当)

(5) 医師会代表者

(6) 医師会事務代表者

(7) 高等学校代表者

(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

3 選考委員会の会長は、副市長とし、選考委員会は会長が招集する。

4 選考委員の任期は、3年とする。ただし、欠員のため補充された選考委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

6 選考委員会の庶務は、保険健康課において処理する。

(申請)

第3条 条例第6条の奨学生を志望する者は、毎年3月から4月中旬を基準として市長が別に定める期間内に、次の各号に掲げる書類を添付して臼杵市医学生等奨学資金申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、添付書類を添えることができない特別な事情があるときその他市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 臼杵市医学等奨学生推薦調書(様式第2号)

(2) 大学の成績証明書(申請時点で大学又は養成施設に1年以上在学する者に限る。)

(3) 本人及び生計維持者の世帯員の住民票の写し

(4) 本人及び生計維持者の世帯員の所得課税証明書

2 前項の奨学生を志望する者は、次の各号に掲げる要件を満たす連帯保証人2人(1人は奨学生の生計維持者とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。)を付さなければならない。

(1) 臼杵市に住所を有していること(ただし、市長が特に認めたときはこの限りでない。)

(2) 成年であること。

(3) 成年被後見人及び被保佐人でないこと。

(決定通知)

第4条 市長は、条例第7条の規定に基づき、奨学生を決定したときは、臼杵市医学等奨学生決定通知書(様式第3号)により本人又は生計維持者に通知するものとする。

(保証書及び誓約書の提出)

第5条 前条の規定により決定通知を受けた本人又は生計維持者は、決定通知を受理した日から起算して2週間以内に保証書(様式第4号)及び誓約書兼同意書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(連帯保証人への極度額の通知)

第6条 市長は、前条により決定した連帯保証人に保証極度額通知書(様式第6号)により保証の極度額を通知するものとする。

(借用証書)

第7条 条例第9条の規則で定める奨学資金借用証書は、臼杵市医学生等奨学資金借用証書(様式第7号)とする。

(連帯保証人の変更)

第8条 奨学生は、その連帯保証人がその資格を失った場合は、速やかに連帯保証人変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(延滞利息)

第9条 市長は、条例第10条第3項の規定により、奨学生が正当な理由なく返還日までに奨学資金を返還しなかったと認める場合で、その延滞に伴う延滞利息の額が返還日毎に100円を超えるときは、奨学生に対して当該延滞利息を請求するものとする。

(返還の猶予)

第10条 条例第11条第3号のその他やむを得ない事情として認められる次の各号に掲げるときは、当該各号に掲げる期間を超えない範囲で奨学金の返還を猶予することができる。

(1) 奨学生が医学部又は養成施設を卒業した日から経済的に安定するまでに時間を要するとき 6月

(2) 臼杵市内の医療機関での業務従事を目指す奨学生が、医学部又は養成施設を卒業した日までに医師又は看護師の免許を取得することができなかった場合であって、引き続き当該免許を取得するため学業に努めるとき 1年

(返還猶予の手続)

第11条 貸与を受けた奨学資金を返還している奨学生が、条例第11条の規定により奨学資金の返還の猶予を受けようとする場合は、遅滞なく、臼杵市医学生等奨学資金返還猶予申請書(様式第9号)を提出しなければならない。

(返還免除の手続及び基準)

第12条 貸与を受けた奨学資金を返還し、又は猶予を受けている奨学生が、条例第12条の規定により奨学資金の返還の免除を受けようとする場合は、臼杵市医学生等奨学資金返還免除申請書(様式第10号)を提出しなければならない。

2 条例第12条の規定の適用については、免除の決定時点において既に返還している奨学資金は免除しないものとする。

(異動の届出)

第13条 奨学生は、休学、転学、復学及び退学等重要な事項に異動があった場合は、速やかに異動届出書(様式第11号)を届け出なければならない。

2 奨学生、生計維持者又は連帯保証人は、住所の変更があった場合は、速やかに住所変更届(様式第12号)により市長に届け出なければならない。

(報告)

第14条 条例第11条の規定により奨学資金の返還を猶予された者は、現況報告書(様式第13号)により、毎年4月15日までに、市長に報告を行うものとする。ただし、条例第12条の規定により奨学資金の全部の返還を免除された者にあっては、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月31日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年2月13日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月21日規則第2号)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

(令和4年9月26日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年10月27日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

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臼杵市医学生等奨学資金に関する条例施行規則

平成23年2月1日 規則第2号

(令和7年10月27日施行)

体系情報
第11編 育/第6章 奨学資金
沿革情報
平成23年2月1日 規則第2号
平成24年3月31日 規則第10号
平成27年3月25日 規則第10号
平成29年2月13日 規則第4号
平成29年3月31日 規則第18号
令和2年3月27日 規則第15号
令和3年1月21日 規則第2号
令和4年9月26日 規則第26号
令和6年4月30日 規則第21号
令和7年10月27日 規則第40号