○臼杵市医学生等奨学資金に関する条例施行規則
平成23年2月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市医学生等奨学資金に関する条例(平成22年臼杵市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考委員会)
第2条 条例第3条第2項の規定による選考委員会の組織及び運営は、この条に定めるところによる。
2 臼杵市医学等奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)の委員(以下「選考委員」という。)は、次の各号に定めるところにより、市長が委嘱し、又は任命するものとする。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 政策監(総務・企画担当)
(4) 政策監(福祉保健担当)
(5) 医師会代表者
(6) 医師会事務代表者
(7) 高等学校代表者
(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
3 選考委員会の会長は、副市長とし、選考委員会は会長が招集する。
4 選考委員の任期は、3年とする。ただし、欠員のため補充された選考委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
6 選考委員会の庶務は、保険健康課において処理する。
(1) 臼杵市医学等奨学生推薦調書(様式第2号)
(2) 大学の成績証明書(申請時点で大学又は養成施設に1年以上在学する者に限る。)
(3) 本人及び生計維持者の世帯員の住民票の写し
(4) 本人及び生計維持者の世帯員の所得課税証明書
(1) 臼杵市に住所を有していること(ただし、市長が特に認めたときはこの限りでない。)。
(2) 成年であること。
(3) 成年被後見人及び被保佐人でないこと。
(連帯保証人の変更)
第8条 奨学生は、その連帯保証人がその資格を失った場合は、速やかに連帯保証人変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(延滞利息)
第9条 市長は、条例第10条第3項の規定により、奨学生が正当な理由なく返還日までに奨学資金を返還しなかったと認める場合で、その延滞に伴う延滞利息の額が返還日毎に100円を超えるときは、奨学生に対して当該延滞利息を請求するものとする。
(1) 奨学生が医学部又は養成施設を卒業した日から経済的に安定するまでに時間を要するとき 6月
(2) 臼杵市内の医療機関での業務従事を目指す奨学生が、医学部又は養成施設を卒業した日までに医師又は看護師の免許を取得することができなかった場合であって、引き続き当該免許を取得するため学業に努めるとき 1年
2 条例第12条の規定の適用については、免除の決定時点において既に返還している奨学資金は免除しないものとする。
(異動の届出)
第13条 奨学生は、休学、転学、復学及び退学等重要な事項に異動があった場合は、速やかに異動届出書(様式第11号)を届け出なければならない。
2 奨学生、生計維持者又は連帯保証人は、住所の変更があった場合は、速やかに住所変更届(様式第12号)により市長に届け出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月13日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月21日規則第2号)
この規則は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和4年9月26日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年10月27日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。












