○臼杵市児童生徒通級指導実施要綱

平成23年2月23日

教育委員会告示第12号

(目的)

第1条 臼杵市児童生徒通級指導に関する規則(平成23年臼杵市教育委員会規則第20号。以下「通級規則」という。)第5条に規定する児童又は生徒が、在籍する小学校又は中学校(以下「在籍校」という。)に設置されている通級指導教室に通級する場合(以下「自校通級による指導」という。)又は他の小学校、中学校又は特別支援学校小学部若しくは中学部(以下「他の小学校等」という。)に設置されている通級指導教室に通級する場合(以下「他校通級による指導」という。)の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(通級による指導に係る通知等)

第2条 在籍校の校長は、児童又は生徒に在籍校又は他の小学校等で通級による指導を受けさせる必要があると認めるときは、教育委員会に対し、通級による指導の届出書(様式第1号)により、通級による指導の届出書(様式第1号)を提出するものとする。

(特別の教育課程の編成等)

第3条 在籍校及び通級指導校の校長は、前条第2項の通知を受けたときは、当該児童又は生徒に係る教育課程の編成について協議するものとする。ただし、在籍校と通級指導校が同じ場合にあっては、直ちに教育課程の編成を行うものとする。

2 通級指導校の校長は、前項の協議を終了したときは、在籍校の校長に対し、当該児童又は生徒に係る当該学校における通級による指導の指導時間等について(様式第2号)により通知するものとする。

3 在籍校の校長は、前項の通知を受けたときは、速やかに当該児童又は生徒に係る特別の教育課程を編成し、通級による指導に係る特別の教育課程について(様式第3号)により教育委員会に届け出るものとする。

(保護者への通知)

第4条 教育委員会は、前条第3項の届出を受けたときは、当該児童又は生徒の保護者に対し、通級による指導の実施について(様式第4号)により通級指導校及び通級による指導を行う日時等必要な事項を通知するものとする。

(通級による指導の終了)

第5条 在学校の校長は、通級による指導を受けている児童又は生徒について、通級指導校の校長の意見を聴いたうえで、当該指導を受けさせる必要がなくなったものと判断するときは、教育委員会に対し、通級による指導の終了届出書(様式第5号)により、その旨を届け出るものとする。

2 教育委員会は、前項の届出を受けた児童又は生徒について、通級による指導を受けさせる必要がないと認めるときは、在学校及び通級指導校の校長に対しては通級による指導の終了について(様式第6号)により、当該児童又は生徒の保護者に対しては通級による指導の終了について(様式第7号)により、その旨を通知するものとする。

3 前項の通知にあたっては、教育委員会は、あらかじめ就学支援委員会の意見を聴取するものとする。

(特別支援学校への通級)

第6条 通級規則第5条第3号に規定する児童又は生徒が、特別支援学校小学部若しくは中学部に設置されている通級指導教室に通級する場合の手続き等取扱いに関しては、大分県教育委員会の定める要綱等の例による。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年1月30日教委告示第1号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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臼杵市児童生徒通級指導実施要綱

平成23年2月23日 教育委員会告示第12号

(平成29年4月1日施行)