○臼杵市一般職の非常勤職員の任用等に関する規程

平成21年12月28日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この規程は、臼杵市職員の給与に関する条例(平成17年臼杵市条例第51号)第2条に規定する一般職に属する職員で、日、時間等を定めて任用する常時勤務を要しない職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下「非常勤職員」という。)の任用、賃金、費用弁償、勤務時間その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めるものとする。

(非常勤職員の区分)

第2条 非常勤職員は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に掲げる者とする。

(1) 日を定めて任用する非常勤職員 月の正規の勤務日が16日を超えない者

(2) 時間を定めて任用する非常勤職員 日の正規の勤務時間が休憩時間を除き6時間以内の者

(3) 前2号以外の勤務形態を定めて任用する非常勤職員 任命権者が勤務日及び勤務時間を別に定める者

(任用等)

第3条 任命権者は、公務遂行上の必要性を認める場合に非常勤職員を任用できるものとし、職務の内容、任用の期間及び職場の実態等を配慮し、競争試験又は選考により任用を決定するものとする。

2 任命権者は、前項の競争試験又は選考に当たっては、非常勤職員の任用を希望する者から次に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 履歴書

(2) 免許その他の資格を必要とするときはこれらを証する書類

(3) その他市長が必要とする書類

3 任命権者は、第1項の規定により非常勤職員の任用を決定したときは、当該非常勤職員に対し、賃金、配属先、任用期間その他必要な事項を明記した辞令を交付しなければならない。

4 任命権者は、必要と認めるときは、任用する非常勤職員から身元保証書を提出させることができる。

(任用期間)

第4条 非常勤職員の任用期間は、1年以内とする。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、これを更新することができる。

(賃金及び割増賃金)

第5条 非常勤職員には、賃金、割増賃金及び通勤手当を支給するものとする。

2 賃金の額は、月額とし、非常勤職員の職種及び職務の内容に応じ、任命権者が別に定める。

3 賃金は、非常勤職員として任用した日から、非常勤職員が解任され、又は退職した日まで支給する。

4 割増賃金は、第9条第1項の規定により割り振られた勤務日における勤務時間以外に勤務することを命じられて勤務したとき、又は同条第2項に規定する週休日に勤務したときに、時間を単位として支給する。この場合において、割増賃金の額の計算方法は、任命権者が別に定める。

5 通勤手当は、任命権者が別に定めるところにより、予算の範囲内で職員に準じて支給する。

6 非常勤職員には、前5項に定める賃金等を除くほか、他のいかなる賃金も支給しない。

(計算期間及び支給日)

第6条 前条に規定する賃金及び割増賃金は、前月の1日から前月の末日までを計算期間とし、当月の21日までに支給するものとする。ただし、任命権者が必要と認めるときは、計算期間及び支給日を変更することができる。

(賃金の減額)

第7条 非常勤職員が正規の勤務時間に勤務しなかったときは、勤務しなかった全時間について、勤務1時間当たりの額を乗じて得た額を減額するものとする。この場合において、全時間の時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 前項の勤務1時間当たりの額は、賃金の額を当該月の勤務時間で除して得た額とし、当該得た額に1円未満の端数を生じるときは、この端数は四捨五入するものとする。

3 第1項に規定する賃金の減額は、前月の1日から前月の末日までを計算期間とし、当月の21日に支給する賃金から減額するものとする。ただし、任命権者が必要と認めるときは、計算期間及び減額の方法を変更することができる。

(費用弁償)

第8条 非常勤職員が公務のために出張を命じられたときは、その費用を弁償する。

2 費用弁償の額及び支給の方法は、臼杵市職員等の旅費に関する条例(平成17年臼杵市条例第53号)に定めるところによる。

(勤務日、勤務時間等の割振り)

第9条 非常勤職員の勤務日及び勤務時間は、勤務の実態に応じて、任命権者が割り振るものとする。

2 非常勤職員の勤務時間を割り振らない日(以下「週休日」という。)は、前項の規定により勤務時間を割り振られた日以外の日とする。この場合において、週休日のうち日曜日(日曜日に開館する施設については休館日)を法定週休日(労働基準法(昭和22年法律第49号)第35条に規定する休日をいう。)とする。

3 任命権者が必要と認めるときは、週休日を変更することができる。

(休憩時間)

第10条 非常勤職員の休憩時間は、臼杵市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年臼杵市条例第38号)第7条の規定によるものとする。ただし、日の正規の勤務時間が6時間を超えない場合の休憩時間は、任命権者が別に定める。

(有給休暇)

第11条 任命権者は、非常勤職員に対して、別表第1に定める有給休暇を与えるものとする。ただし、年度の中途で任用された非常勤職員の有給休暇は、別表第2のとおりとする。

2 非常勤職員は、有給休暇を取得しようとするときは、任命権者の承認を得なければならない。この場合において、任命権者は、公務の運営に支障があるときを除き、これを承認しなければならない。

3 有給休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。

4 時間を単位として使用した有給休暇を日に換算する場合は、その者の勤務日の1日当たりの勤務時間(日を定めて任用する者のうち1日の勤務時間が7時間45分のものについては8時間)をもって1日とする。

(特別休暇)

第12条 非常勤職員として任用された者が次の各号のいずれかに該当するときは、特別休暇を与え、その期間は当該各号に掲げる期間とする。

(1) 忌引による休暇 父母、配偶者又は子が死亡した場合、週休日及び休日を含む連続した3日の範囲内の期間

(2) 結婚による休暇 本人が結婚する場合、週休日及び休日を含む連続した3日の範囲内の期間

(3) 住居損壊による休暇 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合、被害の程度に応じ任命権者が必要と認める期間

(4) 交通途絶による休暇 交通機関の事故等による交通途絶の場合、当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 裁判所等に出頭する休暇 裁判員裁判に裁判員などとして参加する場合、その都度必要と認める期間

(6) 病気による休暇 病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合、必要最小限の期間とする。ただし、その開始の日から起算して20日(週休日及び休日を含む。)を超えることができない。

(7) 女性の産前による休暇 6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である場合、出産の日までの届け出た期間

(8) 女性の産後による休暇 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間とする。ただし、産後6週間を経過した女性が就業を申し出た場合において、医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。

(9) 育児による休暇 生後1年に達しない子の育児を行う場合、1日2回それぞれ30分以内の期間

(10) 生理による休暇 就業が著しく困難な届け出た生理日

(11) 特例による休暇 市長が特に必要があると認めた場合、任命権者が必要と認める期間

2 前項第1号から第5号まで及び第11号の特別休暇は有給とし、第6号から第10号までの特別休暇は無給とする。

(服務)

第13条 任命権者は、臼杵市職員服務規程(平成17年臼杵市訓令第41号)の規定のうち非常勤職員に適用することが適当と認められる規定を非常勤職員に遵守をさせ、当該非常勤職員はこれに応じなければならない。

(解任)

第14条 任命権者は、非常勤職員が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の任用期間にかかわらず、これを解任することができる。

(1) 勤務成績が不良と認められるとき。

(2) この規程の規定に違反したとき。

(3) 予算の減少を生じたとき。

(4) 心身の故障により職務の遂行に支障があり、又は堪えられないと認められるとき。

(5) 地方公務員法第16条各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(6) 地方公務員法第29条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(7) その他非常勤職員として必要な適格性を欠くと認められるとき。

2 任命権者は、前項の規定により非常勤職員を解任しようとするときは、当該非常勤職員に対し、解任しようとする日の30日前までに通知するものとする。ただし、非常勤職員を重大な責任を負うべき理由により解任するときは、この限りでない。

(退職)

第15条 非常勤職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、退職しなければならない。

(1) 任用期間が満了したとき。

(2) 緊急の職又は臨時の職として勤務することができなくなったとき。

(3) 辞職願が退職しようとする日の30日前までに提出され、かつ、任命権者が承認したとき。ただし、その期日前の退職を任命権者が認める場合は、この限りでない。

(手当)

第16条 非常勤職員が解任され、又は退職した場合、特別な手当は支給しない。

(社会保険等)

第17条 任命権者は、非常勤職員が健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定める被保険者の資格要件を満たすときは、これらの法律に定める被保険者とするものとする。

(災害補償)

第18条 非常勤職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法に定める被保険者にあっては労働者災害補償保険法、同法に定める被保険者でない者にあっては臼杵市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年臼杵市条例第40号)の定めるところによる。

(非常勤職員台帳の整備)

第19条 任命権者は、非常勤職員について、非常勤職員台帳を備え、常に非常勤職員の現況を明らかにしておかなければならない。

(補則)

第20条 この規程に定めるもののほか、非常勤職員に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

4月に任用する非常勤職員の有給休暇日数表

任用の日又は任用の日から起算した継続勤務年数

有給休暇

任用の日

10日

1年

11日

2年

12日

3年

14日

4年

16日

5年

18日

6年以上

20日

備考 1週間の勤務日数が30時間に満たない非常勤職員の有給休暇は、この表の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

任用の日又は任用の日から起算した継続勤務年数

有給休暇

任用の日

7日

1年

8日

2年

9日

3年

10日

4年

12日

5年

13日

6年以上

15日

別表第2(第11条関係)

5月以降に任用する非常勤職員の当該任用の月の属する年度の有給休暇日数表

任用の月

有給休暇

5月

10日

6月

10日

7月

10日

8月

10日

9月

10日

10月

5日

11月

4日

12月

3日

1月

2日

2月

1日

3月

0日

備考

1 この表の左欄に掲げる任用の月により右欄の日数の有給休暇を、任用の日に与える。

2 1週間の勤務日数が30時間に満たない5月以降に任用する非常勤職員の当該任用の月の属する年度の有給休暇は、この表の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

任用期間の所定勤務日数

有給休暇

217日以上

10日

169日から216日まで

7日

121日から168日まで

5日

73日から120日まで

3日

48日から72日まで

1日

臼杵市一般職の非常勤職員の任用等に関する規程

平成21年12月28日 訓令第26号

(令和5年4月1日施行)