○臼杵市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成23年3月31日
規則第20号
臼杵市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成17年臼杵市規則第231号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年臼杵市条例第256号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(臼杵市指定管理者選定委員会の組織)
第2条 臼杵市指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから、指定管理者を選定し、又は指定の取消しを行おうとする公の施設(以下「選定施設」という。)に関する会議(以下「選定会議」という。)ごとに市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 臼杵市自治会連合会役員
(2) 識見を有する者
(3) 選定施設の利用者又は選定施設に類する施設に関して専門的な知識を有する者
(4) 職員のうちから市長が指名する者
6 委員の任期は、当該選定会議が終了するまでとする。
7 委員会の庶務は、財務経営課において処理する。
(委員会の会議)
第3条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、原則非公開とし、その委員の過半数が出席しなければ委員会を開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に委員会への出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。
4 委員は、自ら属し、又は自ら及び親族が経営し、若しくは役員となっている法人その他の団体が、指定管理者又はその指定を受けようとする団体であるときは、委員会に参加することができない。
5 市長は、前項の規定により委員会に参加することができない委員があり、委員の過半数が確保できない等委員会の開催に支障があると認める場合は、必要に応じ、当該委員会限りにおいて当該委員の代理者を選任することができる。この場合において、当該代理者の取扱いは委員に準じるものとする。
(指定管理者の募集の告示)
第4条 条例第3条第1項の規定による告示を行う場合は、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 施設の概要
(2) 申請する団体が必要とする資格等
(3) 申請の受付期間
(4) 申請に必要な書類
(5) 管理の基準
(6) 管理業務の範囲及び具体的内容
(7) 指定管理者の指定期間
(8) 使用料又は利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 当該公の施設の管理に係る収支計画書
(2) 第4条第2号の資格等を有していることを証する書面
(3) 団体の定款、寄附行為、規約その他これらに類する書面
(4) 団体が法人の場合は、当該法人の登記簿謄本又は登記事項証明書
(5) 団体の役員名簿
(6) 団体の前事業年度の貸借対照表、財産目録その他経営状況を説明する書面
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書面
(1) 条例第3条第2項の規定により、当該公の施設を専ら利用する市民で構成される団体を候補者として選定する場合
(2) 運営に高度の専門性を必要とする公の施設について、その指定管理者に解散その他協定に基づく業務の遂行が困難となる事由が生じたことに基づき、緊急に次の指定管理者を指定する必要がある場合
2 市長は、指定管理者の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を告示し、その旨を指定した者に通知しなければならない。
(協定の締結)
第9条 条例第7条の協定で定めるべき事項は、次のとおりとする。
(1) 指定の期間に関する事項
(2) 事業計画その他施設の管理に関する事項
(3) 使用料又は利用料金に関する事項
(4) 市が支払うべき管理費用に関する事項
(5) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(6) 事業報告に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理業務の停止命令に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 市長は、指定管理者の指定を取り消したとき又は業務の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月17日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月24日規則第22号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第30号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。






