○臼杵市景観条例施行規則

平成23年6月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市景観条例(平成23年臼杵市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(臼杵市景観審議会)

第2条 条例第7条第1項に規定する臼杵市景観審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

4 審議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、会長が議長となる。

5 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

6 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

8 審議会の庶務は、都市デザイン課において処理する。

(計画提案団体)

第3条 条例第8条第1項の規定による登録(以下「登録」という。)は、良好な景観の形成に関する活動を継続的に行っているものとして市長が認める団体であって、次に掲げる要件を満たすものについて行うものとする。

(1) 規約、会則、定款又はこれらに準ずるものを定めていること。

(2) 役員名簿及び構成員名簿を作成していること。

(3) 団体の構成員数が10人以上であること。

2 登録を受けようとする団体は、計画提案団体登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 規約、会則、定款又はこれらに準ずるものの写し

(2) 活動の区域を示す図面で縮尺2,500分の1以上のもの

(3) 役員名簿及び構成員名簿

(4) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、登録をしたときは、計画提案団体登録通知書(様式第2号)によりその旨を当該団体に通知するものとする。

4 登録の有効期間は、当該登録を受けた日から3年とする。ただし、市長が必要と認める場合は、当該期間を短縮することができる。

5 登録を受けた団体(以下「計画提案団体」という。)は、当該登録の有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、当該有効期間満了の日前1月以内に計画提案団体登録更新申請書(様式第3号)第2項各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要ないと認めるときは、当該添付書類の一部を省略することができる。

6 計画提案団体は、計画提案団体登録申請書又は第2項各号に掲げる添付書類の内容に変更があるときは、計画提案団体変更届出書(様式第4号)第2項各号に掲げる書類のうち変更に係る書類を添えて市長に提出しなければならない。

7 市長は、計画提案団体が第1項に定める要件を欠くに至ったと認めるときその他計画提案団体として適当でないと認めるときは、登録を取り消すことができる。

8 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、計画提案団体登録取消通知書(様式第5号)によりその旨を当該団体に通知するものとする。

(景観計画区域内における行為の届出)

第4条 条例第9条第1項及び第9条の2第1項の規定による届出をしようとする者は、景観計画区域内行為届出書(様式第6号)又は景観計画区域内行為届出書(景観形成重点地区)(様式第6号の2)を市長に提出しなければならない。

2 条例第9条の2に規定する規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 津久見島眺望景観保全地区を除く景観形成重点地区で行う建築物(これに付属する門若しくは塀を含む。)の除却であって、面積が10平方メートルを超えるもの

3 第1項の届出は、次に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める図書を添付して行わなければならない。ただし、行為の規模が大きいため、当該各号に定める縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に替えることができる。

(1) 景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)第16条第1項第1号から第3号までに掲げる行為 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第1条第2項第1号から第3号までに掲げる図書

(2) 前号の規定にかかわらず、条例第6条第1項に規定する臼杵市景観計画に定める眺望景観保全地区における建築物の建築等(法第16条第1項第1号に規定する建築等をいう。)及び工作物の建設等(法第16条第1項第2号に規定する建設等をいう。) 次に掲げる図書

 省令第1条第2項第1号及び第3号に掲げる図書

 景観計画に定める視点場からの写真

 に掲げる写真に計画建築物等の完成予想図を描画したもの

(3) 条例第9条第3項第1号から第3号までに掲げる行為及び前項に掲げる行為 次に掲げる図書

 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真

 設計図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの

 その他参考となるべき事項を記載した図書

4 市長は、第1項の規定による届出が条例第6条第1項に規定する臼杵市景観計画に適合すると承認したときは、景観計画区域内行為承認通知書(様式第7号)又は景観計画区域内行為承認通知書(景観形成重点地区)(様式第7号の2)によりその旨を届出者に通知するものとする。

(行為の変更の届出)

第5条 条例第9条第2項の規則で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第1項の規定による届出に係る行為が法第16条第7項各号に掲げる行為(同項第11号の規定に基づき条例第11条に定める行為を含む。)に該当することとなるもの以外のものとする。

2 条例第9条第2項の規定による変更の届出をしようとする者は、景観計画区域内行為変更届出書(様式第8号)又は景観計画区域内行為変更届出書(景観形成重点地区)(様式第8号の2)を市長に提出しなければならない。

3 前条第3項の規定は、前項の変更の届出について準用する。この場合において、市長が必要ないと認めるときは、同項各号に掲げる添付書類の一部を省略させることができる。

(完了届)

第6条 条例第9条第4項の規定による完了の届出をしようとする者は、景観計画区域内行為完了届出書(様式第9号)又は景観計画区域内行為完了届出書(景観形成重点地区)(様式第9号の2)に当該行為完了後の状況を示す写真を添えて市長に提出しなければならない。

(勧告)

第7条 市長は、条例第10条第1項の規定による勧告をしようとするときは、景観計画区域内行為勧告書(様式第10号)又は景観計画区域内行為勧告書(景観形成重点地区)(様式第10号の2)により行うものとする。

(届出対象物等)

第8条 条例第11条第1号イの規則で定める塔状の工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 高架水槽、冷却塔、給水塔、排気塔その他これらに類するもの

(2) 煙突、鉄塔、電波塔、風車、鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの

(3) 彫像、記念碑その他これらに類するもの

(4) 監視塔、物見塔、記念塔その他これらに類するもの

2 条例第11条第1号エの規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設

(2) 自動車車庫の用途に供する立体的施設その他これに類する施設

(3) 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵する施設その他これらに類する貯蔵施設

(4) 汚水処理施設、汚物処理施設、ごみ処理施設、リサイクル施設その他これらに類する処理施設

(届出及び勧告等の適用除外)

第9条 条例第11条第1項第2号の規則で定める規模以下の行為は、条例第9条及び第9条の2第1項の規定により届出が必要な行為のうち、景観形成重点地区を除く景観計画区域内における行為であって、当該行為に係る部分の面積が既存建築物又は工作物の建築面積(増築後にあっては増築後の建築面積とする。)の2分の1以下であるものとする。

2 条例第11条第1項第3号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、大分県文化財保護条例(昭和30年大分県条例第12号)及び臼杵市文化財保護条例(平成17年臼杵市条例第208号)により指定を受けた文化財について行う行為

(2) 条例第9条の3第1項に規定する事前協議を経た上で、届出の必要がないと市長が認めた行為

(景観重要建造物の指定)

第10条 法第20条第1項の規定による指定の提案をしようとする者は、景観重要建造物指定提案書(様式第11号)に省令第7条第1項第1号から第3号までに規定する図書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第14条の規定による指定をしたときは、景観重要建造物指定通知書(様式第12号)によりその旨を所有者に通知し、かつ景観重要建造物指定標識(様式第13号)を当該建造物に設置するものとする。

(景観重要建造物の現状変更)

第11条 法第22条第1項の規定による許可の申請をしようとする者は、景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第14号)に省令第9条第2項第1号から第4号までに規定する図書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請が、当該建造物の良好な景観の保全のため必要があると認め当該行為を許可するときは、景観重要建造物現状変更許可通知書(様式第15号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(景観重要樹木の指定)

第12条 法第29条第1項の規定による指定の提案をしようとする者は、景観重要樹木指定提案書(様式第16号)に省令第12条第1項第1号から第3号までに規定する図書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第15条の規定による指定をしたときは、景観重要樹木指定通知書(様式第17号)によりその旨を所有者に通知し、かつ景観重要樹木指定標識(様式第18号)を当該樹木に設置するものとする。

(景観重要樹木の現状変更)

第13条 法第31条第1項の規定による許可の申請をしようとする者は、景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第19号)に省令第14条第2項第1号から第4号までに規定する図書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請が、当該樹木の良好な景観の保全のため必要があると認め当該行為を許可するときは、景観重要樹木現状変更許可通知書(様式第20号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(表彰)

第14条 市長は、次に掲げる者を表彰することができる。

(1) 良好な景観の形成に著しく寄与していると認める建築物等の所有者、設計者及び施工者等

(2) 良好な景観の形成に著しく貢献していると認める個人又は団体等

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年7月2日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(臼杵市歴史環境保全条例施行規則の廃止)

2 臼杵市歴史環境保全条例施行規則(平成17年臼杵市規則第162号)は、廃止する。

(平成29年3月31日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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臼杵市景観条例施行規則

平成23年6月1日 規則第23号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画・公園等
沿革情報
平成23年6月1日 規則第23号
平成25年7月2日 規則第32号
平成29年3月31日 規則第18号
令和3年3月26日 規則第13号
令和4年3月23日 規則第7号