○臼杵市浄化槽整備推進事業施設管理条例施行規則
平成23年3月31日
規則第10号
臼杵市浄化槽整備推進事業施設条例施行規則(平成17年臼杵市規則第174号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市浄化槽整備推進事業施設管理条例(平成17年臼杵市条例第186号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(水道水以外の水を排除した場合の汚水量の認定)
第5条 水道水以外の水を排除した場合の汚水量の認定は、臼杵市農業集落排水処理施設条例施行規則(平成17年臼杵市規則第175号)第9条の規定を準用する。
(保管業務等)
第7条 条例第18条の規定において、保管業務を怠ったため生じた損害は、住宅所有者又は使用者の負担とする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。






