○臼杵市浄化槽整備推進事業施設管理条例施行規則

平成23年3月31日

規則第10号

臼杵市浄化槽整備推進事業施設条例施行規則(平成17年臼杵市規則第174号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市浄化槽整備推進事業施設管理条例(平成17年臼杵市条例第186号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用地使用貸借契約)

第2条 条例第6条の規定による契約は、戸別浄化槽設置用地使用貸借契約書(様式第1号)による。

(使用開始の届出)

第3条 条例第10条第1項の規定による届出は、戸別浄化槽使用開始(休止・廃止・再開)(様式第2号)による。

2 条例第10条第2項の規定による届出は、戸別浄化槽使用者変更届(様式第3号)による。

(使用料の徴収)

第4条 条例第11条第2項の規定による納入通知書は、戸別浄化槽使用料納入通知書(様式第4号)による。

(水道水以外の水を排除した場合の汚水量の認定)

第5条 水道水以外の水を排除した場合の汚水量の認定は、臼杵市農業集落排水処理施設条例施行規則(平成17年臼杵市規則第175号)第9条の規定を準用する。

(使用料の減免申請)

第6条 条例第14条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、戸別浄化槽使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その適否を決定し、戸別浄化槽使用料減免決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(保管業務等)

第7条 条例第18条の規定において、保管業務を怠ったため生じた損害は、住宅所有者又は使用者の負担とする。

(住宅所有者の地位の承継)

第8条 条例第19条第2項の規定による届出は、戸別浄化槽地位承継届(様式第7号)による。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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臼杵市浄化槽整備推進事業施設管理条例施行規則

平成23年3月31日 規則第10号

(令和4年3月23日施行)