○旧臼杵藩主稲葉家下屋敷及び旧平井家住宅条例施行規則

平成24年3月28日

規則第7号

旧臼杵藩主稲葉家下屋敷及び旧平井家住宅条例施行規則(平成17年臼杵市規則第136号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、旧臼杵藩主稲葉家下屋敷及び旧平井家住宅条例(平成17年臼杵市条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 旧臼杵藩主稲葉家下屋敷及び旧平井家住宅(以下「稲葉家下屋敷等」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館の締切りについては午後4時30分とする。

2 市長は、前項の開館時間について特に必要があると認める場合には、変更することができるものとする。

(休館日)

第3条 稲葉家下屋敷等は、年中無休とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、臨時に休館することができる。

(1) 災害その他やむを得ない事情があると認めるとき。

(2) 前号のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(入館料の徴収)

第4条 入館料は、入館券と引換に徴収する。ただし、旅行業法(昭和27年法律第239号)に基づく旅行業者又は旅行業者代理業者(以下「旅行業者」という。)のあっせんした旅客については、契約により徴収期間を定めることができる。

(入館券の種類及び有効期限)

第5条 入館券の種類は次のとおりとする。

(1) 小人用入館券

(2) 大人用入館券

(3) 団体用入館券

(4) 市内有料公開施設の観覧及び入館共通券

(5) 優待用入館券

(6) 市民無料入館券

2 入館券の記載文字及び番号が判明しないものは、無効とする。

3 入館券の有効期限は、当日限りとする。ただし、第1項第4号の入館券については、2日間とする。

4 優待用入館券は、公用又は公益を目的として入館しようとする者その他市長が適格と認める者に交付することができる。

5 市民無料入館券は、身分を証明できる物を提示した市民に対して交付するものとし、退館時に当該入館券の返却を求めるものとする。

(条例第9条による入館料の減額及び免除)

第6条 市長は、団体による観覧の場合、別表第1に定める額の範囲内で減額することができる。

2 市長は、市内の有料公開施設の観覧及び入館のための共通券を発行する場合、入館料を20パーセントの範囲内で減額することができる。

3 市長は、旅行業者と稲葉家下屋敷等の入館について契約を締結した場合において、その旅行業者が稲葉家下屋敷等の入館の媒介をし、又は取次ぎをしたときは、旅行業者等に当該媒介又は取次ぎに係る入館料の10パーセント以内の媒介又は取次ぎの手数料を契約に基づき支払うものとする。

4 市長は、療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている者が入館する場合、別表第2に定める範囲において入館料を減額することができる。この場合において、当該減免対象者の介護者のうち1人(当該減免対象者の障がい等の状態により、介護者1人では当該減免対象者の入館が困難であると認められる場合は、必要と認められる人数)及び当該減免対象者が障がい等の理由により入所している施設の職員(当該減免対象者を引率する場合に限る。)についても入館料を免除する。

5 市長は、稲葉家下屋敷等の修復工事等により観覧に支障があると認める場合、当該支障の程度に応じて入館料を減額することができる。

6 市長は、臼杵市に住所を有する者及び市長が特に指定した者の入館料を免除することができる。

(入館料の免除の申請)

第7条 前条第6項の規定により、市長が特に指定した者が入館料の免除を申請しようとするときは、稲葉家下屋敷等無料入館申請書(様式第1号)を市長に提出し、稲葉家下屋敷等無料入館許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(稲葉家下屋敷等の使用)

第8条 稲葉家下屋敷等の通常の観覧以外の使用について、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 稲葉家下屋敷本棟は、貸館使用として各種の文化活動や催し物を行うことができるものとする。

(2) 西の棟及び大西の棟は、地域コミュニティその他の団体による会議等の場及び読み聞かせ等図書館と一体となった学習の場として活用できるものとする。

(3) 庭園は、入館者及び貸館使用者などに広く開放し、憩いの場として活用するものとする。

(4) 土蔵は、厨房機能を持たせ、湯茶やお茶菓子等のサービスを提供できるものとする。

(5) 管理棟は、施設内の案内、ボランティアガイドの待機所にすることができる。

(6) 東棟は、多目的に使用することができる。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合は貸館使用等できるものとする。

(申請及び許可)

第9条 条例第4条第2項に規定する使用者は、旧臼杵藩主稲葉家下屋敷貸館使用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し許可を行うときは、旧稲葉家下屋敷貸館使用許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(貸館使用料の徴収)

第10条 貸館使用料は、申請者が許可を受ける際に徴収する。ただし、市長が特に認める場合は、後納させることができる。

(貸館使用料の減免)

第11条 条例第9条の規定による貸館使用料の減額又は免除は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市長は、学校、社会教育団体、文化団体、社会福祉団体、市及び教育委員会が直接主催する事業で貸館使用する場合、その事業が文化振興における活動や催し物であると認められるものに対し、貸館使用料を全額免除することができる。

(2) 市長は、臼杵市が後援する事業で貸館使用する場合、その事業が文化振興における活動や催し物であると認められるものに対し、貸館使用料の半額を減額することができる。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要と認める場合に、貸館使用料の減額又は免除することができる。

(貸館使用料の減免の申請及び決定通知)

第12条 前条の規定による貸館使用料の減額又は免除の申請をする者は、貸館使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、減額又は免除の決定をしたときは、貸館使用料減免決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(貸館使用料の還付)

第13条 条例第10条の規定により貸館使用料の還付を受けようとする者は、貸館使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、還付の決定をしたときは、貸館使用料還付決定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(電子情報処理組織を用いた手続による特例)

第14条 電子情報処理組織(市の使用に係る電子計算機と申請をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いた手続により貸館使用の許可をする場合にあっては、第9条の規定による手続を省略することができる。

(補足)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年2月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日規則第20号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年5月12日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

団体(20人以上50人未満)

大人(高校生以上)

1人1回につき

250円

小人(小・中学生)

1人1回につき

130円

団体(50人以上)

大人(高校生以上)

1人1回につき

230円

小人(小・中学生)

1人1回につき

120円

別表第2(第6条関係)

第6条第4項の規定に該当する者

大人(高校生以上)

1人1回につき

160円

小人(小・中学生)

1人1回につき

80円

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旧臼杵藩主稲葉家下屋敷及び旧平井家住宅条例施行規則

平成24年3月28日 規則第7号

(令和7年5月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 商工・観光・文化/第2節
沿革情報
平成24年3月28日 規則第7号
平成31年2月1日 規則第4号
令和3年3月26日 規則第13号
令和6年4月1日 規則第20号
令和7年5月12日 規則第26号