○臼杵市手話奉仕員養成研修事業実施要綱

平成25年4月1日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、臼杵市地域生活支援事業実施規則(平成18年臼杵市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、意志疎通を図ることに支障がある障がい者等(以下「聴覚障がい者等」という。)が日常生活又は社会生活を営むことができるよう、交流活動を促進し福祉の増進を図るための手話奉仕員を養成する事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、臼杵市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められる事業者等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、聴覚障がい者等の自立と社会参加の促進に理解を有するもので、市長が適当と認めたものとする、

(事業の内容)

第4条 事業は対象者に対する講習会の開催により実施するものとし、次に掲げる講座を履修させるものとする。この場合において、当該講座は平成10年7月24日障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知「手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について」に準じ実施するものとする。

(1) 手話奉仕員養成講座(入門)

(2) 手話奉仕員養成講座(基礎)

(実績報告)

第5条 第2条の規定により事業者に事業の全部又は一部を委託した場合において、事業者は事業終了後速やかに事業の実績等について手話奉仕員養成事業実績報告書(別記様式)により報告しなければならない。

(奉仕員の登録)

第6条 市長は、養成講習を終了した者(これと同等の能力を有する者を含む。)について本人の承諾を得て、手話奉仕員としての登録を行う。

2 市長は、登録した手話奉仕員に対してこれを証する登録証を交付するものとする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

画像

臼杵市手話奉仕員養成研修事業実施要綱

平成25年4月1日 告示第24号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成25年4月1日 告示第24号