○臼杵市手話通訳者設置事業実施要綱
平成25年4月1日
告示第26号
(目的)
第1条 この告示は、臼杵市地域生活支援事業実施規則(平成18年臼杵市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、市役所に用務がある聴覚及び音声又は言語機能障がい者(以下「聴覚障がい者等」という。)の意思の伝達を密にするために設置する手話通訳者について、必要な事項を定めるものとする。
(手話通訳者の要件)
第2条 手話通訳者は、手話通訳士又は大分県に登録している手話通訳者のうち、大分県聴覚障害者協会の推薦があった者とする。
(手話通訳者の業務)
第3条 手話通訳者の業務は、次のとおりとする。
(1) 福祉事務所等の窓口において、聴覚障がい者等の相談、手続等の通訳を行う業務
(2) その他市長が必要と認めた業務
(勤務日数等)
第4条 手話通訳者の勤務日数は週4日とし、うち臼杵庁舎に3日、野津庁舎に1日勤務するものとする。
2 各庁舎での窓口勤務を原則とするが、緊急時等必要に応じて庁舎外での手話通訳活動を認めるものとする。
(手話通訳者の服務)
第5条 手話通訳者は、聴覚障がい者等の福祉を理解し、職務上知り得た内容を他に漏らしてはならない。
2 手話通訳者は、福祉事務所等の窓口において聴覚障がい者等の相談、手続き等の通訳を行った場合は、手話通訳者業務記録(別記様式)に記録し、業務内容を市長に報告しなければならない。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
