○臼杵市景観保全形成事業補助金交付要綱
平成25年8月23日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この要綱は、臼杵市を特徴付ける豊かな景観を保全・形成していくことを目的として、臼杵市景観条例(平成23年臼杵市条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、景観保全形成事業に要する経費の一部を補助することについて、臼杵市補助金等交付規則(平成17年臼杵市規則第51号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業)
第2条 この要綱による補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、条例第16条各号に掲げる行為のための事業であって、臼杵市景観条例施行規則(平成23年臼杵市規則第23号。以下「規則」という。)第4条第4項の規定に基づく承認若しくは規則第11条第2項又は第13条第2項の規定に基づく許可を受けたものとする。
(補助金の交付対象等)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、補助事業に要する経費のうち、屋根及び公道から望見できる外壁、建具等に係るものに限る。ただし、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する景観重要建造物、法第28条第1項に規定する景観重要樹木及び条例第14条第2項に規定する保全建物(以下総称して「景観重要建造物等」という。)については、この限りでない。
2 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、条例に則り良好な景観の形成に寄与しなければならない。
3 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該額を切り捨てるものとする。
4 景観重要建造物等以外の交付対象に対して、建築物については15年以内、工作物については10年以内に2回以上補助金を交付する場合においては、当該期間中同表に掲げる限度額を超えて補助金を交付することはできない。
5 第1項に規定する交付対象となる経費の一部又は全部に関し、他の公的助成を受けた者及び受けようとする者は、この要綱に基づく補助金の交付対象としない。
(補助金の交付申請)
第4条 申請者は、補助事業に着手する前に臼杵市景観保全形成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 設計図書及び仕様書
(2) 工事費積算書
(3) 市税完納証明書
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の通知をするときは、当該交付に関し、必要な条件を付することができる。
(事業の実施)
第7条 申請者は、工事に着手したときは、臼杵市景観保全形成事業工事着手届(様式第5号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。
(事業の完了)
第8条 申請者は、工事が完了したときは、臼杵市景観保全形成事業工事完了届(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 完成写真
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による完了届を受理したときは、速やかに検査員に工事の完了検査を行わせるものとする。
(補助金の交付請求)
第9条 申請者は、完了検査に合格した後、臼杵市景観保全形成事業補助金交付請求書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第8号)
(2) 領収書の写し若しくは支払の確認ができる書面
(補助金交付建築物等の保守等)
第10条 補助金の交付を受けた申請者は、補助対象となった建築物等の保守及び保全に努め、良好な景観の維持に寄与しなければならない。
(補助金の取消し等)
第11条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。
(2) この要綱により市長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) 事業を中止し、又は事業の遂行の見込みがなくなったとき。
(4) その他補助事業の施行について、不正の行為があったとき。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年9月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第29号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第12号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
臼杵市景観保全形成補助金交付基準
種別 | 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
景観重要建造物及び保全建物 | 1 外観をそれぞれの固有の形式に従いその復元、修理を行うための経費とする。なお、その保存上、構造耐力上必要な部分の修理が必要と認められる場合は、その経費を含ませることができる。 | 4/10以内 | 300万円 |
2 周囲の景観と調和しない外観の部分を保全基準により改修するのに要する経費とする。なお、改修上、構造耐力上主要な部分の改修が必要と認められる場合は、その経費を含ませることができる。 | 6/10以内 | 200万円 | |
景観重要樹木 | 1 樹形を整えるための剪定又は枝の処理等 | 3/10以内 | 30万円 |
2 病害虫防除又は駆除のための薬剤の散布等 | |||
重点地区内の建造物及び工作物 | 1 新たに建造物を建築する場合、外観を景観形成基準に適合させるための経費とする。 | 3/10以内 | 75万円 |
2 増築、改築、模様替及び色彩の変更等で、外観を景観形成基準に適合させるための経費とする。 | 3/10以内 | 150万円 |







