○臼杵市地域コミュニティ事業助成金交付要綱

平成26年3月26日

告示第35号

臼杵市地域コミュニティ事業助成金交付要綱(平成22年臼杵市告示第59号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 一般活動費補助金(第3条~第7条の3)

第3章 特別活動費補助金(第8条~第10条)

第4章 臼杵市空き家・空き地バンク登録奨励金(第11条~第14条)

第5章 雑則(第15条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民が地域振興協議会のもとに行う様々な地域活動を活発なものにし、将来、地域独自の力で持続的に地域活動が行われるためのきっかけとなることを目的とし、地域コミュニティ事業助成金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象事業者)

第2条 助成の対象は、おおむね旧小学校区を1つの地域とし、当該地域の地域活動の主体から構成されるものとして設置し、臼杵市から認定を受けた地域振興協議会(以下「協議会」という。)とする。

第2章 一般活動費補助金

(対象経費)

第3条 協議会が地域住民を対象として行う事業に必要な経費のうち、市長が必要と認めるものを対象とする。ただし、協議会の運営に必要な人件費及び食糧費は除く。

(補助額)

第4条 事業に必要な実費から事業で得た収入及び本助成金以外の補助制度等を差し引いた額と、当該事業に参加した地域住民等の人数に300円を乗じた額とを比較し、低い額を補助額とする。ただし、1つの事業に対する補助額は10万円を限度とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする協議会(以下「申請者」という。)は、臼杵市地域コミュニティ事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号のほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、交付決定を行い、臼杵市地域コミュニティ事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(助成金の交付の請求)

第7条 前条の規定による交付決定通知を受けた助成対象事業者(以下「助成事業者」という。)は、臼杵市地域コミュニティ事業助成金請求書(様式第3号)により、当該交付金の請求を行うものとする。この場合において、市長が助成金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、事業の完了前に交付決定額の範囲内で助成金の一部を交付することができる。

(変更申請等)

第7条の2 助成金の交付決定を受けた者は、助成対象事業について変更が生じたときは、臼杵市地域コミュニティ事業助成金(変更・中止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けるものとする。ただし、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、この限りでない。

(1) 実施事業に変更を生じないとき。

(2) 助成金の額に増減を生じないとき。

(実績報告)

第7条の3 助成事業者は、第3条に規定する事業が完了したときは、臼杵市地域コミュニティ事業助成金実績報告書(様式第5号)を事業が完了した日から起算して20日を超えない日又は翌年4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

第3章 特別活動費補助金

(対象経費)

第8条 協議会が主催する次に掲げる事業に必要な経費のうち、市長が必要と認めるものを対象とする。ただし、協議会の運営に必要な人件費と食糧費は除く。

種別

説明

助成対象経費

地域振興協議会自主財源確保事業

協議会が主体となって、地域の自主財源の確保を通して地域住民の生きがいや地域活動に対するやりがいを創出することを目的に、継続的に取り組む事業(単年度のイベントは除く。)

地域の自主財源確保のための設備、備品、消耗品等の購入又は研修等に要する経費

地域共生促進事業

三世代交流など、子ども、高齢者、障害者、生活困窮者等、世代や立場を超え、地域のつながりや安心感を生むことを目的とする事業

事業の開催に要する経費

地域外交流イベント事業

協議会が主体となり、地域住民と外部との交流を目的に地域外の住民等を広く集客するイベント等を開催する事業

イベントの開催に要する経費

地域間交流促進事業

複数の協議会が協働し、相互の地域住民の交流を目的に開催する事業

事業の開催に要する経費(設備、備品等の購入に要する経費は除く。)

地域課題解決チャレンジ事業

前4項の事業のほか、協議会が主体となり、他の地域では実施されていない先進的な事業又は地域の持続可能性を高められるよう住民自らが地域課題の解決を図るための事業

事業の開催に要する経費

地域環境整備事業

一般環境整備 協議会が主体となって行う道路、公園又は耕作放棄地の草刈り、清掃等の美化活動及び地域の史跡や名所等の保全整備事業

事業の実施に要する経費に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

(補助額)

第9条 事業に必要な実費から事業で得た収入及び本助成金以外の補助制度等を差し引いた額を補助額とする。ただし、補助額は30万円を限度とする。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、複数の協議会が連携して実施する地域間交流促進事業における補助額にあっては、50万円を限度とする。

(準用)

第10条 第5条から第7条の3までの規定は、特別活動費補助金に係る交付の申請、決定、請求、変更手続及び実績報告について準用する。この場合において、複数の協議会が連携して実施する地域間交流促進事業については、いずれか1つの協議会が申請を行うものとする。

第4章 臼杵市空き家・空き地バンク登録奨励金

(奨励金)

第11条 市長は、協議会が当該協議会の区域内の空き家又は空き地について、臼杵市空き家・空き地バンク制度要綱(令和3年臼杵市告示第24号。以下「制度要綱」という。)の規定による臼杵市空き家・空き地バンク制度への登録を支援し、かつ、登録に至った場合に、1物件につき3万円の登録奨励金を交付することができる。

(交付申請)

第12条 奨励金の交付を受けようとする協議会は、臼杵市地域コミュニティ事業助成金(空き家・空き地バンク登録奨励金)交付申請書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長へ提出しなければならない。

(1) 制度要綱第3条第3項の規定による臼杵市空き家・空き地バンク物件登録完了通知書

(2) 前号のほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第13条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、交付決定を行い、臼杵市地域コミュニティ事業助成金交付決定通知書により申請者にその旨を通知するものとする。

(奨励金の交付の請求)

第14条 前条の規定による交付決定通知を受けた助成対象事業者は、臼杵市地域コミュニティ事業助成金請求書により、当該奨励金の交付請求を行うものとする。

第5章 雑則

(雑則)

第15条 この告示に定めのない事項については、臼杵市補助金等交付規則(平成17年臼杵市規則第51号)に定めるところによるものとする。

2 この告示に定めるもののほか、臼杵市地域コミュニティ事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年4月2日告示第35号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年7月15日告示第58号)

この告示は、令和2年7月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第29号)

この告示は、公示の日から施行する。

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臼杵市地域コミュニティ事業助成金交付要綱

平成26年3月26日 告示第35号

(令和6年4月1日施行)