○臼杵市飲料水供給施設条例

平成26年9月30日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、飲料水供給施設の設置、管理及び給水に係る料金、供給条件その他給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、「飲料水供給施設」とは、水を人の飲用に適する水として供給するために、臼杵市が次条に掲げる区域に建設する取水施設、送水施設、浄水施設、配水施設及び給水施設の総体で、100人以下の給水人口を対象とするものをいう。

(設置)

第3条 飲料水供給施設を次のとおり設置する。

名称

給水区域

給水人口

1日最大給水量

高山飲料水供給施設

大字高山、大字左津留の一部

82人

126m3

松ヶ岳飲料水供給施設

大字岳谷の一部

90人

27m3

(準用)

第4条 飲料水供給施設の管理及び給水に係る料金、供給条件その他給水の適正を保持するために必要な事項は、臼杵市水道事業給水条例(平成17年臼杵市条例第215号)の例による。

この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(令和8年3月25日条例第6号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

臼杵市飲料水供給施設条例

平成26年9月30日 条例第25号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第5章
沿革情報
平成26年9月30日 条例第25号
令和8年3月25日 条例第6号