○臼杵市安全運転管理規程

平成27年6月16日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、臼杵市(以下「市」という。)の職員(以下「職員」という。)の交通事故を防止するため、市の業務に使用する車両の安全な運転の確保及び効率的な使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語の意義は、次に掲げるところによる。

(1) 車両 自動車及び原動機付自転車をいう。

(2) 事業車両 市が現に所有し、又は現に使用管理する車両で、課等に配置した車両をいう。

(3) 運転者 職員のうち、運転免許証の交付を受けている者をいう。

(4) 車両管理責任者 車両等の配置を受けた課等の長をいう。

(使用上の心構え)

第3条 職員は、車両を使用するに当たっては、常に交通法規を厳守するとともに、交通安全を最優先に考え、安全な運転に努めなければならない。

(安全運転管理者の選任)

第4条 道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する安全運転管理者は、法定の要件を備える職員のうちから市長が選任するものとする。

2 市長は、安全運転管理者を選任したときは、選任した日から15日以内に臼杵津久見警察署を通じて大分県公安委員会に届け出るものとする。これを解任したときも同様とする。

(副安全運転管理者の選任)

第5条 安全運転管理者の業務を補佐させるため、副安全運転管理者を置く。

2 副安全運転管理者は、事業車両の配置を受けた課等に属する職員のうちから適任と認めた者を市長が選任する。この場合、前条第2項の規定を準用する。

(安全運転管理者等の解任)

第6条 市長は、安全運転管理者又は副安全運転管理者が次の各号のいずれかに該当することになったときは、解任するものとする。

(1) 退職、異動又は長期にわたる事故のため、その職務を遂行することができなくなったとき。

(2) 大分県公安委員会から解任命令を受けたとき。

(3) 安全運転管理者又は副安全運転管理者としてふさわしくない行為があったとき。

(安全運転管理の統括)

第7条 安全運転管理の業務(以下「管理業務」という。)については、市長が統括する。

2 市長に事故があるときは、副市長が前項の職務を代行する。

(安全運転管理者の任務と権限)

第8条 安全運転管理者は、市長の指揮を受け、管理業務を適正に行うものとする。

2 安全運転管理者は、前項の任務を遂行するために必要な権限を有するほか、人事管理、労務管理、業務用車両の管理等について、必要な範囲において意見を述べることができる。

(副安全運転管理者の任務)

第9条 副安全運転管理者は、安全運転管理者の指示を受け、管理業務を補佐するものとする。

2 副安全運転管理者は、安全運転管理者に事故があるときは、その任務を代行するものとする。

(安全運転管理者及び副安全運転管理者の業務)

第10条 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、車両の安全な運転の確保と効率的な使用を図るため、運転管理業務を行うものとする。

(車両管理責任者の責務)

第11条 車両管理責任者は、その課等における運転者、車両等の管理に関し、安全運転管理者及び副安全運転管理者が行う管理業務に協力するものとする。

(安全運転の指示)

第12条 安全運転管理者、副安全運転管理者及び車両管理責任者(以下「安全運転管理者等」という。)は、運転者の心身の状態、車両の整備状況を把握し、次に掲げる事項について、運転者に対し必要な指示を行うものとする。

(1) 運転者の服装、態度、携行品及び心身の状態を観察し、特に疾病、疲労、飲酒その他により安全な運転をすることができないおそれのある運転手には、運転させてはならない。

(2) 道路、交通状況に異状がある場合には、必要な指示を与えなければならない。

(3) 前2号に掲げるもののほか、安全運転に関し、必要な教育指導を行うものとする。

(車両の整備状況の把握)

第13条 安全運転管理者等は、運転者の始業時及び終業時の点検結果を運転日誌に記録させ、異状のあるときは財務経営課長に報告し、速やかに整備を実施させる等、適切な措置を取るものとする。

(運転者台帳)

第14条 運転者の適正な管理と教育指導に資するため、運転者台帳を作成し、その活用を図るものとする。

(健康管理)

第15条 安全運転管理者等は、運転者の健康状況及び平常の勤務状態を常に把握し、併せて勤務外における生活態度にも配慮し、健康管理を行うものとする。

(運転者の教育指導)

第16条 安全運転管理者等は、運転者に対し、車両の運転に関する知識・技能その他、安全な運転を確保するために必要な事項について、効果的に教育指導を行うよう努めなければならない。

(運転者の義務)

第17条 車両を運転する者は、車両の使用及び運行に関する規定を順守するとともに、安全運転管理者等の指示に従わなければならない。

(交通事故の処理)

第18条 運転者は、交通事故が発生したときは、臼杵市公用自動車取扱規程(平成17年訓令第18号)第11条により、的確に処理しなければならない。

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

臼杵市安全運転管理規程

平成27年6月16日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)