○臼杵市特定個人情報保護条例施行規則
平成27年10月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市特定個人情報保護条例(平成27年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の届出)
第2条 条例第5条第1項第6号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特定個人情報を保有する課(課に相当するものを含む。以下「課等」という。)
(2) 事務の開始年月日
(3) 収集の方法
(4) 収集の時期
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要があると認める事項
(委託先に対する措置)
第3条 実施機関は、特定個人情報を処理する事務を委託するときは、契約書、確認書、覚書その他これらに類する書類に臼杵市情報セキュリティポリシーで定める事項を明記しなければならない。
2 条例第14条第1項第3号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 請求の区分
(3) 前号に掲げるもののほか、実施機関が必要があると認める事項
(本人による開示請求)
第5条 条例第13条第1項の規定による開示請求をする者は、実施機関に対し、次に掲げる書類のいずれかを提出し、又は提示しなければならない。
(1) 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの
(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提出し、又は提示することができない場合にあっては、当該開示請求をする者が本人であることを確認するため実施機関が適当と認める書類
2 開示請求書を実施機関に送付して開示請求をする場合には、開示請求をする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を実施機関に提出すれば足りる。
(1) 前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの
(2) その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして実施機関が適当と認める書類であって、開示請求をする日前30日以内に作成されたもの
(1) 未成年者の代理人は法定代理人とし、戸籍謄本その他代理人であることを証明する書類として市長が認める書類
(2) 成年被後見人の代理人は成年後見人とし、成年後見に係る登記事項証明書及び法人である成年後見人にあっては法人印鑑証明書
3 開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る保有特定個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を当該開示請求をした実施機関に届け出なければならない。
4 前項の規定による届け出があった場合において、当該代理人が法定代理人であるときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。
(1) 死者から相続した財産に係る当該死者の保有特定個人情報 当該財産を相続した相続人
(3) 死者から遺贈を受けた財産に係る当該死者の保有特定個人情報 当該財産の受遺者のうち当該死者の配偶者その他相続権を有する者
(4) 死亡した時において未成年であった者の保有特定個人情報 その者の死亡した時における親権者
(1) 前項第1号に規定する相続人 開示請求者が、死者から財産を相続した相続人であることを証する書類及び開示請求をする死者の保有特定個人情報が当該相続した財産に係るものであることを確認できる書類
(2) 前項第2号に規定する配偶者等 開示請求者が、慰謝料等の請求権を有する配偶者等であることを証する書類及び開示請求をする死者の保有特定個人情報が当該慰謝料等の請求権に係るものであることを確認できる書類
(3) 前項第3号に規定する配偶者等 開示請求者が、死者から遺贈を受けた財産に係る配偶者等であることを証する書類及び開示請求をする死者の保有特定個人情報が当該遺贈を受けた財産に係るものであることを確認できる書類
(4) 前項第4号に規定する親権者 戸籍謄本その他開示請求者が死亡の時に未成年であった者の親権者であったことを証する書類
2 実施機関は、前項の通知をするに当たっては、開示請求に係る保有特定個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(開示の方法)
第11条 条例第19条の規定による保有特定個人情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 保有特定個人情報を閲覧し、又は視聴する者は、当該保有特定個人情報の記録を汚損し、又は破損しないよう丁寧に取り扱わなければならない。
3 実施機関は、前項の規定に違反する者に対し、保有特定個人情報の閲覧又は視聴を中止させることができる。
2 条例第21条第1項第5号の規則で定める事項は、第4条第2項の規定を準用する。
2 条例第25条第1項第5号の規則で定める事項は、第4条第2項の規定を準用する。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成28年10月17日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
















