○臼杵市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年4月1日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、臼杵市の農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進することにより、農業・農村の有する多面的機能が今後とも適切に維持・発揮されるように、予算の範囲内において臼杵市多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付については、多面的機能支払交付金交付要綱(平成26年4月1日付け25農振大2253号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。)、及び臼杵市補助金等交付規則(平成17年臼杵市規則第51号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象経費及び交付率等)

第2条 交付金の交付の対象となる事業、経費及び交付金の額は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。

(交付対象者)

第3条 この交付金の対象となる者は、次に掲げる者とする

(1) 農地維持支払交付金は、実施要綱別紙1第2に掲げる組織とする。

(2) 資源向上支払交付金は、実施要綱別紙2第2に掲げる組織とする。

2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者は、交付対象者としない。

(交付金の交付申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付規則第5条に掲げる補助金等交付申請書に、関係書類を添え市長に提出しなければならない。

(交付金の交付の決定)

第5条 市長は、交付金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、交付金の交付を適当と認めたときは、当該申請者に対し交付規則第6条に掲げる補助金等交付決定通知書を交付する。

(変更等の承認)

第6条 申請者が、第3条の規定により提出した書類の記載事項に変更を加えようとするときは、補助金等交付等変更承認申請書(様式第1号)、交付金の変更承認を必要とする理由書(様式第1号の2)、変更事業計画書(様式第2号)及び収支予算書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があった場合、これにより交付する交付金の額に変更が生じたときは、あらためて補助金等交付変更決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(着手届及び完了届)

第7条 交付規則第8条の事業着手届は同規則第5条の補助金等交付申請書に、事業完了届は臼杵市多面的機能支払交付金実績報告書(様式第5号)に代えるものとする。

(交付金の交付および請求)

第8条 この交付金は、その10割を概算払の方法により交付する。

2 申請者が、交付金の交付を請求しようとするときは、交付規則第11条第3項に掲げる補助金等前払(概算払)交付請求書に関係書類を添え市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 申請者は、交付金事業が完了したときは、交付金の決定があった年度の翌年4月15日までに臼杵市多面的機能支払交付金事業実績報告書に関係種類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付金の額の確定通知)

第10条 市長は交付金事業の成果が交付金の交付の内容に適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、その旨を交付金の交付対象者に、臼杵市多面的機能交付金額確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(会計帳簿等の整備)

第11条 申請者は、交付金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳、金銭(預金)出納簿等の帳簿及び契約書、領収書等の証拠書類を整備し、交付金事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

交付対象事業

交付対象経費

交付金の額

(1) 農地維持支払交付金

実施要綱別紙1第1の事業に要する経費

事業計画に位置付けられている対象農用地について、別表第2に規定する地目及び区分ごとの交付単価を、それぞれ該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額の合計額

(2) 資源向上支払交付金

実施要綱別紙2第1の事業に要する経費

別表第2(第2条関係)

地目

農地維持支払交付金の10a当たりの交付単価

資源向上支払交付金(資源向上活動(共同))の10a当たりの交付単価

資源向上支払交付金(資源向上活動(長寿命化))の10a当たりの交付単価

3,000円

2,400円

4,400円

2,000円

1,440円

2,000円

草地

250円

240円

400円

注 継続地区の交付単価については、次のとおりとする。

(1) 農地・水保全管理支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22農振第2261号農林水産事務次官依命通知及び平成24年4月6日付け23農振第2342号農林水産事務次官依命通知)に基づく共同活動又は資源向上活動(共同)を5年間以上実施した農用地及び資源向上活動(長寿命化)の対象農用地については、資源向上支払交付金(資源向上活動(長寿命化))の10a当たりの交付単価それぞれに、0.75を乗じて得た額を交付単価とする但し、多面的機能の増進を図る活動を取り組まない場合には、当該交付単価に5/6を乗じた額を交付単価とする。

(2) 資源向上活動(共同)及び資源向上活動(長寿命化)の両方を取り組む場合は、資源向上支払交付金(資源向上活動(長寿命化))の10a当たりの交付単価に、0.75を乗じて得た額を交付単価とする。

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臼杵市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年4月1日 告示第62号

(平成27年4月1日施行)